
正規金融なのにヤミ金?違和感を確認する7つの違法

この記事はこんな人にオススメ
・正規金融のはずなのに、金利が高い?
・正規金融なのに何かがおかしい、違和感を感じる
・正規なのに違法ってどういうこと?
結論:正規登録をされていても違法行為を行えば「ヤミ金」
闇金と正規登録された金融業者には大きな違いがありますが、正登録された金融業者でも貸金業法に定められた規則に従わなければ「闇金と同等の扱い」となります。
正規の金融業者と闇金の違い
正規の金融業者の条件は県知事もしくは内閣総理大臣の許可を得ていること・登録されていること・法律を遵守していることの3つの条件が必要になります。この3つの条件のうち1つでも欠けていると闇金となります。
正規金融の闇金とは
正規金融の闇金とは、正規登録されている金融業者にも関わらず以下の違法行為を行う業者のことを指します。
・取立て行為の規制違反
・給付金資金からの取立て
・保険などへの強制加入
・年収の1/3を超える貸付
・上限金利を超える貸付
・公正証書の代理委任状を預かる等
こうした違法行為を行う正規金融業者は法律上「闇金」と見なされ、闇金と同等の処罰の対象になります。
もし借りた先が闇金なら
もしも自身が借りた先が、「正規登録はされているものの違法行為を行っている業者」だった場合は、業者との取引の履歴などをまとめた上で闇金に強い弁護士や司法書士に相談してください。


この記事のまとめ
・正規登録された金融業者って?
・「闇金」7つの違法行為
・闇金に課せられる刑事罰則
・合法ヤミ金の大きな特徴
・もし相手が合法ヤミ金だったら?
・まとめ
正規登録された金融業者って?
現在日本の法律では、正規登録された金融業者のみ貸金業を営むことが許可されています。そこで正規登録された通常の金融業者とはどういうものなのかをご紹介します。
営業の許可を得ている金融業者
日本で金融業を営む場合は「県知事」もしくは「内閣総理大臣」の許可を得ることが必要で、法律でも義務化されています。
許可の上で登録されている
許可を得た後は日本貸金業協会で登録を経た後、各都道府県知事か財務局長への登録が必要になります。
上記のものは大手消費者金融「アイフル」のHP下部に記載されている登録番号ですが、正規登録された金融業者には上記のような登録番号が割り振られ広告には明記することが義務付けられています。
貸金業務取扱主任者が居ること
2010年6月18日以降「貸金業務取扱責任者」の資格を有する者を下記の条件で必ず置くことが義務付けられています。
・貸金業務に従事する者の50人に1人以上有資格者を置く
・貸金業者の事務所、1箇所につき1人以上有資格者を置く
・営業所1箇所につき1人以上有資格者を置く
法律を遵守していること
貸金業を営むにはさまざまな法律を遵守する必要がありますが、この法律を守ることは貸金業者にとっては必須の条件です。特に「貸金業法」には厳しい規則があり遵守する必要があります。


「闇金」7つの違法行為
法律を遵守していなければ「闇金とみなされる」と上記しましたが、どういった営業方法や行為が違法になるかというのをご紹介していきます。
取立て行為の規制
貸金業法には債務者を守るために貸金業者に対して取立て行為の規制が敷かれているため、下記のような条件が見当たればそれは違法行為となります。
・正当な理由の無い夜9時~朝8時感の取立て
(数日連絡が取れない、債務者から時間指定された、という場合は正当な理由に該当されます)
・自宅や職場への執拗な取立て行為
(回線がパンクするほどの電話や、執拗な電話など)
・債務者を恫喝、脅迫など威圧する行為
(複数人で自宅へ押しかける行為も含みます。)
・プライバシーに関わる情報をあからさまにすること
(債務の状況など、あからさまに他人にわかるように大声で喚いたりFAXを職場に大量に送りつけるなどの行為)
・債務者の生活に支障が出るような行為
(債務者の不利益となるような行為を行うこと)
給付金の取立て、預かり
「年金」「生活保護支給金」「障害者手当」「児童扶養手当」など国が支援する公的給付金で借金の返済をすることや、公的給付金で返済を迫ることは違法行為です。
またそれらを担保にして融資を行うことも違法行為となり、一度渡したことが公になると給付されなくなるので注意してください。
生命保険などの強制加入
生命保険や自動車保険等の保険に強制加入させることや、加入させた上でそれを担保にさせることは違法行為となります。
またこうした保険を利用して借金の返済をすることは債務者自身も保険会社への「詐欺罪」を問われる可能性もあります。
年収の1/3を超える貸付
現在日本では総量規制が敷かれており、総借入額が年収の1/3までと決められています。(※事業等の貸付は含まない)これらの借入額を調査をしないまま貸付を行う行為は違法です。
上限年金利を超える貸付
貸金業法では下記の通り貸付額や個人間の融資よって上限「年」金利が決められており、延滞金を含んでも年利20%以内ということが決まっています。
・10万円未満→上限年金利20%
・10万円以上~100万円未満→上限年金利18%
・100万円以上→上限金利15%
・個人間融資→年109.5%まで
仮に5万円を借りた場合、上限金利は年20%までなので利息は年間を通して最大1万円、月にすると833円、日割では27円です。(小数点切り捨て)個人間融資でも年間を通して最大5万4750円までです。
口座や携帯端末の譲渡、要求
口座や携帯端末の第三者への譲渡は違法行為であり、担保として貸金業者が預かったりすることも違法行為に当たります。
公正証書の代理委任状預かり
公正証書とは公的な力を持つ証明書や契約書のことを指しますが、この書類を作成する際の代理委任状などを貸金業者が担保として預かったり作成したりすることは禁じられています。
この委任状を渡してしまうと法的な効力をもつので、強制取立てなどをされてしまうので要注意です。


違法行為に対する罰則
現在日本では闇金対策法や取締の強化、罰則の引き上げなど違法な貸金業者に対する取締や罰則は非常に厳しいものになってきています。
5年以下の懲役、1千万円以下の罰金
無登録で営業を行ったり、上限金利を超える金利での貸付を行った場合「5年以下の懲役、または1千万円以下の罰金。もしくは併科」されます。
また法人の違法行為が見つかった場合は罰金の条件が変わり、1千万円以下から下記の通りになります。
・高金利違反→3千万円以下
・無登録営業→1億円以下
違法な取立てに対しては2年以下の懲役
違法な取立てに対しての罰則は「2年以下の懲役、もしくは300万円以下の罰金」が課せられます。
刑罰が加重される可能性
金融業者によってケースが変わるためハッキリとは言えませんが、脅迫罪や恐喝罪などさまざまな法律に抵触し刑罰が荷重され懲役などが最大1.5倍になることもあります。
もし借入先が「違法行為」をしていたら?
もしも現在借入を行っている先が上記したような違法行為をしていた場合、どのような対処を取るべきかをご紹介します。
まず証拠集め
まず相手の金融業者との金銭やり取りの履歴をメモなどにまとめたり、記入された通帳、契約書などをできるだけ集めて下さい。脅迫や恫喝などされている場合には電話でのやりとりなども録音して記録に残して下さい。
闇金に強い弁護士や司法書士に相談
違法行為をしているならまずは警察!と思ってしまいがちですが、まず相談先に選ぶのは闇金に強い弁護士や司法書士です。
弁護士や司法書士の指示に従う
闇金に強い弁護士や司法書士に相談したのち違法性が明確になるようであれば弁護士や司法書士から今後の指示が出ます。そうなった場合は弁護士や司法書士の指示に従って下さい。
どうして闇金に強い弁護士・司法書士?
違法行為をしているのだから警察に相談すべきだ!通常の弁護士や司法書士に相談すべきだ!とお思いの方も多くいらっしゃるかと思いますが、闇金に強い弁護士や司法書士に相談するのには理由があります。
通常の弁護士や司法書士では断られる
あくまでも可能性ですが、闇金に関する案件は通常の弁護士や司法書士では断られてしまうことが多くあります。また正規登録された金融業者であっても違法行為を行えば闇金と同等の扱いになります。
正規登録された金融では無い可能性
闇金業者が正規登録された金融業者を装って貸付を行うケースも多く、正規登録された金融ではない場所から融資を受けていたケースも多くあります。
そうなると単純に相手が登録すら行っていない闇金業者となるため通常の弁護士や司法書士が案件を引受けることはほとんどありません。
自己判断は危険
どういったケースであっても被害拡大などの危険性を考えれば自己判断は危険です。闇金に強い弁護士や司法書士でも、通常の弁護士や司法書士と同じ仕事をするのは可能なので、さまざまなケースを考えると闇金に強い弁護士や司法書士に相談することを勧めます。


まとめ
今回の記事を簡単におさらいをして、ぜひ解決にお役立て下さい。
正規登録された金融と闇金の違い
正規登録された金融とは、許可を得ている、貸金業界に登録を行っている、法律を遵守している貸金業者です。1つでも守られていない業者はいくら正規登録されていても闇金と同等の扱いになります。
闇金とみなされる違法行為7つ
・取立て行為の規制違反
・給付金の取立て、預かり
・生命保険などの強制加入
・年収の1/3を超える貸付
・上限年金利を超える貸付
・口座や携帯端末の譲渡、要求
・公正証書の代理委任状預かり
ひとつでも違反しているものがあれば闇金業者です。
違法行為に遭ったら闇金に強い弁護士・司法書士に相談
違法行為に遭った場合は闇金に強い弁護士や司法書士にまずは相談して下さい。理由は以下の通りです。
・自己判断は危険
・正規登録された金融を装った闇金の可能性
・通常の弁護士や司法書士では断られる可能性


闇金に関する基礎知識