闇金業界で使われる専門用語や隠語を理解したら、次は闇金の本質的な仕組みを学びませんか。闇金の基礎では、金利計算の実態、違法性の根拠、合法業者との見分け方など、被害を防ぐための基礎知識を網羅的に解説しています。
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闇金用語や隠語を全てココに集めました
この用語集は、闇金(ヤミ金)被害と借金問題にまつわる言葉を、五十音順ではなく「概念のまとまり」で整理した辞典です。「闇金かも?」と感じたらヤミ金から借りたかも?確認したい5つのこと、合法業者との違いは闇金とサラ金の違いで確認できます。解決の相談先は闇金対応に実績のある弁護士・司法書士を、基礎知識は闇金の基礎の記事一覧もご参照ください。
※本ページの法律・数値情報は2026年時点の内容です。実際の手続きは弁護士・司法書士など専門家にご確認ください。
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1. 闇金の種類・形態
「闇金(ヤミ金)」とひと口に言っても、営業形態はさまざまです。共通するのは貸金業の登録をしていない=無登録の違法業者である点です。
闇金・ヤミ金(やみきん)
定義|「闇金融」の略。貸金業の登録をせず(無登録営業)、または法定上限を超える高金利で貸し付ける違法な貸金業者の総称。
使われる場面|登録番号のない業者、携帯番号やSNSだけで貸し付ける業者を指して使う。金利は年数百〜数千%に達することが多い。
よくある誤解|「借りた側も罰せられる」は誤り。処罰対象は無登録で営業した貸主側で、借主は被害者として扱われる。
関連用語|無登録営業/出資法/不法原因給付/ソフト闇金/トイチ
ソフト闇金(そふとやみきん)
定義|丁寧な言葉遣いや穏やかな対応を売りに「優良」を装う闇金。店舗を持たず電話・自社サイト・SNSで営業するが、「10日で3割」等の違法な高金利で貸す点は通常の闇金と変わらない。
使われる場面|「他社で断られた人にも親身に対応」とうたって勧誘。返済が滞れば従来型の厳しい取り立てに転じることも多い。
よくある誤解|「ソフト=金利が低い・安全」ではない。ソフトなのは接客態度だけで、金利水準も違法性も一般の闇金と同一。
LINE闇金・SNS闇金(らいんやみきん)
定義|LINEやX(旧Twitter)・InstagramのDM・投稿で勧誘し、やり取りをLINEで完結させる無登録の闇金。店舗も登録も持たず、法外な高金利で少額を貸し付ける。
使われる場面|「審査なし」「ブラックOK」「即日融資」に惹かれてSNSで申し込み、連絡先がLINEに移されて借入・取り立てが行われる。
よくある誤解|「LINEで個人とやり取りするだけだから普通の貸し借り」は誤り。無登録での貸付・勧誘は違法で、金利は正規上限(年20%)を大きく超える。
個人間融資・個人融資(こじんかんゆうし)
定義|SNSや掲示板を通じ、貸金業者ではなく「個人」を装った相手から借りる仕組み。実態は無登録のヤミ金融であることが多い。
使われる場面|「#個人融資」「#お金貸します」等の書き込みを見て、正規の審査に通らない人が接触する。高金利貸付・個人情報の悪用・性的要求(ひととき融資)の被害につながる。
よくある誤解|「個人同士だから貸金業法の対象外で合法」は誤り。反復継続の意思で貸し付ければ個人でも「貸金業」に該当し、無登録なら違法(金融庁見解)。
ひととき融資(ひとときゆうし)
定義|性的関係を貸付の条件や担保とする個人間融資の隠語。「ひととき有り」等と書き込み、金を貸す代わりに女性へ性的関係を要求する手口。
システム金融(しすてむきんゆう)
定義|主に中小企業・個人事業主を狙い、FAXやDMで勧誘する闇金の一形態。手形・小切手を担保に即日振り込む代わりに、月利数十%(年利換算で数百〜千%超)の超高金利を課す。
よくある誤解|「複数の別々の業者から借りている」ように見えて、実際は同一の経営者が複数の屋号を使い分けているだけのことが多い。返済が滞ると次々「別の店」を紹介され自転車操業に陥る。
090金融(ぜろきゅうぜろきんゆう)
定義|固定電話や事務所を持たず、携帯番号(090・080・070)と業者名だけで営業する無登録の闇金。
よくある誤解|貸金業の登録・広告には固定電話番号が必須で、携帯番号だけの営業は制度上あり得ない。その時点で無登録の闇金と判断できる。
街金(まちきん)
定義|正規の登録を行った、地域密着型の中小の貸金業者。大手消費者金融と区別して使う。登録があれば合法で、闇金とは異なる。
消費者金融・サラ金(しょうひしゃきんゆう)
定義|主に個人に無担保で融資を行う正規の貸金業者。「サラ金」はサラリーマン金融の略で消費者金融の旧称。登録・上限金利(年20%以下)の規制を受ける合法業者。
よくある誤解|サラ金=違法ではない。闇金とは「登録の有無」と「金利の上限遵守」で明確に区別される。
先払い買取業者(さきばらいかいとり)
定義|スマホ等の「写真」や情報商材を買い取ると装って先に代金を振り込み、後日「商品未発送」等を口実に高額な違約金を払わせる手口。先に受け取る代金が実質の元本、後で払う違約金が実質の元利で、経済的実態は貸付け。
よくある誤解|「商品の買取(売買)だから貸付ではない」は否定される。金融庁は経済的実態が貸付なら貸金業に該当するとし、2025年には大阪地裁が年利換算305〜686%の実質ヤミ金と認定した例もある。
トクリュウ(匿名・流動型犯罪グループ)
定義|警察庁が用いる「匿名・流動型犯罪グループ」の略称。暴力団のような固定的組織を持たず、SNSで緩くつながり離合集散しながら、特殊詐欺・強盗・違法金融(闇金)など多様な資金獲得犯罪を行う流動的集団。
使われる場面|SNSで闇バイトの実行役を集める特殊詐欺・強盗や、SNS闇金・個人間融資の背後にある犯罪インフラを説明する際に使う。
よくある誤解|「暴力団ではないから規制が緩い」は誤り。警察は暴力団対策と一体でトクリュウの取締りを強化し、末端の受け子・出し子ほど検挙リスクが高い。
2. 闇金の手口・現金化スキーム
闇金の手口は、返済を終わらせないための「金利の罠」と、貸付を売買や買取に偽装して規制を逃れる「現金化スキーム」に大別できます。
押し貸し(おしがし)
定義|借りる意思のない相手の銀行口座へ闇金が無断で少額(多くは1〜10万円)を振り込み、後日それを口実に法外な利息を含めた返済を強要する手口。当事者間に貸借契約が成立していないため、法的な返済義務はない。
使われる場面|過去に闇金や個人間融資に口座情報を渡した人、完済間近の客が狙われる(完済を阻止する「完済ブロック」目的)。
よくある誤解|「振り込まれた=借りたことになり返さねばならない」は誤り。契約不成立で返済義務はない。ただし勝手に振り込まれた金を使い込むと窃盗罪・詐欺罪等に問われうるため、絶対に手をつけず相談する。
▶ 無視厳禁!闇金の押し貸し|知らないお金が振り込まれたら?
かぶせ貸し(かぶせがし)
定義|返済中の債務者に、その借金の上に「覆いかぶせる」形でさらに貸し付け、完済させずに借金漬けのまま囲い込む手口。※業界の隠語で確立した法令定義はない。
追い貸し(おいがし)
定義|返済が滞りそうな債務者に闇金が追加融資し「その中から返済させた形」を作る手口。延滞を表面上隠しつつ、元本と利息を雪だるま式に膨らませる。
よくある誤解|「返済を助けてくれる親切」ではなく、債務を永続させ搾取を続ける罠。
ジャンプ(じゃんぷ)
定義|返済期日に元本を返さず利息分だけを支払い、返済を次の期日へ先送りすること。返済日を「跳び越す」ことに由来する隠語。
使われる場面|闇金が「今回は利息だけでいい」と持ちかけ、これを繰り返させることで元本を一切減らさず利息を払い続けさせる。
よくある誤解|猶予される親切に見えて、元本が永遠に減らない底なしの搾取。完済させないための罠。
▶ 闇金のジャンプとは?違法業者の資金源となる底なしのペナルティ
白ロム詐欺(しろロムさぎ)
定義|「融資の審査に使う」「携帯契約だけの高額バイト」等と称して本人名義でスマホを新規契約させ、SIMを抜いた端末(=白ロム)を買い取る・送らせる形でだまし取る詐欺。約束の融資や報酬は支払われない。
よくある誤解|「端末を渡しただけで自分は被害者」では済まない。契約者本人に端末代金の分割払い・違約金・高額通話料が残り、端末が犯罪に悪用されれば捜査対象にもなりうる。
関連用語|飛ばし携帯/名義貸し/携帯電話不正利用防止法
飛ばし携帯・飛ばし回線(とばしけいたい)
定義|架空名義や他人名義で契約された、契約者と使用者が異なる携帯電話・回線。匿名で連絡手段を確保できるため、闇金・特殊詐欺の連絡用に悪用される。
名義貸し(めいぎがし)
定義|自分の名義を他人に貸し、その名義で借金・契約・口座開設・携帯契約などをさせる行為。返済義務・信用情報の傷・犯罪幇助のリスクをすべて名義人が負う。
よくある誤解|「借りるのは相手」でも、業者から見れば契約者は名義人本人。相手が飛べば全額肩代わりになり、事故情報も名義人に載る。
口座売買・レンタル口座(こうざばいばい)
定義|他人名義の預貯金通帳・キャッシュカード・ネットバンキングIDを売買・譲渡・貸与する行為。闇金や特殊詐欺の被害金の受け皿として悪用される。
よくある誤解|「自分の口座を売る・貸すだけ」でも犯罪。犯罪収益移転防止法違反(1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金)で、売却目的の新規開設は詐欺罪にもなりうる。
クレジットカード現金化(くれじっとかーどげんきんか)
定義|クレジットカードのショッピング枠で商品を購入させ、それを業者が買い取る・一部をキャッシュバックする形で現金を渡す手口。実態は差額を利息とする貸付け。
使われる場面|「ショッピング枠を現金に」「即日現金化」とうたい、キャッシング枠を使えない人を勧誘する。
よくある誤解|「商品を買っているだけだから合法」は誤り。換金目的のカード利用はカード会員規約違反で一括請求・利用停止の対象。業者側は貸金業法・出資法違反で摘発され、2025年には年利換算約1000%の手口で13人が逮捕された。
▶ クレジット現金化するなら借金の方がマシ?クレカ商法の危険
給料ファクタリング・給与ファクタリング(きゅうりょうファクタリング)
定義|個人が勤務先に対して持つ給与債権を、業者が手数料を差し引いて買い取り現金を渡し、給料日に本人を通じて回収する取引。形式は債権譲渡だが実質は本人への貸付けで、これを営む無登録業者は違法なヤミ金融。
使われる場面|「借金ではない」「ブラックOK」とうたって勧誘。手数料は年利換算で数百〜千数百%に達する。
よくある誤解|「債権の売買だから貸金業法・出資法は適用されない」という業者の主張は、金融庁(2020年)と最高裁(令和5年2月20日決定)が明確に否定し、貸金業法・出資法の「貸付け」にあたると判断された。
▶ これってファクタリング詐欺?ヤクザが絡んだ闇金まがいの取引
後払い(ツケ払い)現金化(あとばらいげんきんか)
定義|形式は商品を後払いで購入する売買だが、購入者は代金支払いより先に現金(キャッシュバックやレビュー報酬名目)を受け取り、後日それを大きく上回る代金を支払う仕組み。経済的実態は貸付け。
よくある誤解|「商品売買・レビュー報酬で融資ではない」は否定される。先に受け取る額と後で払う額の差額が実質の利息で、業として行えば貸金業に該当(金融庁・日弁連が警告)。
関連用語|給料ファクタリング/先払い買取業者/クレジットカード現金化
偽装ファクタリング(ぎそうファクタリング)
定義|事業者の売掛債権の買取を装いながら、実態は売掛債権を担保にした高金利貸付を行う手口。売主に買戻義務を課す償還請求権付き・買戻特約付きが典型。
よくある誤解|買戻義務を負う契約は実質「担保付貸付」と評価される。一方、償還請求権のない(リスクが移転する)本来の売掛債権ファクタリングは適法な債権譲渡で、違法となるのは実質が貸付けの場合。
完済させない構造・完済ブロック(かんさいさせないこうぞう)
定義|元金を一切減らさず、利息やそれに類する名目の金だけを延々と払わせ続ける闇金・ソフト闇金のビジネスモデル。返済し終えられないこと自体が業者の利益源。
使われる場面|期日前に「今回は利息だけでいい」(ジャンプ)と持ちかける、完済しようとすると難癖で受領を拒む、系列業者を紹介して借り換えさせる、頼まぬ入金をする(押し貸し・追い貸し)など。
3. 悪質業者・関連プレイヤーと周辺の詐欺
闇金は単独では成り立たず、情報を供給する者、後ろ盾となる者、被害者をさらに食い物にする者が周囲にいます。あわせて、闇金と入口が地続きの特殊詐欺の類型もまとめます。
名簿屋(めいぼや)
定義|個人情報を収集・売買する業者。とくに多重債務者・過去の被害者・融資を求める人のリスト(カモリスト)を闇金や特殊詐欺グループに売り渡す者を指す。
使われる場面|闇金が勧誘の電話・DMをかける相手を選ぶ「見込み客リスト」の入手先。一度リストに載ると複数の業者から繰り返し狙われる。
よくある誤解|名簿業者がすべて違法なわけではない(個人情報保護法の届出をした正規業者もある)。違法なのは、本人同意なく不正に集めた情報を闇金・詐欺グループへ流す行為。
ネタ屋(ねたや)
定義|闇金の「ネタ(獲物となる見込み客の個人情報)」を売る業者。氏名・電話番号・LINE IDなどを闇金に販売する。名簿屋とほぼ同義に使われる。
整理屋(せいりや)
定義|弁護士・司法書士の資格がないのに「借金を安く一本化・整理する」と称して多重債務者に近づき、手数料や着手金をだまし取る違法業者。実際の債務整理は行わない。
よくある誤解|「安く債務整理を代行してくれる専門業者」ではなく、無資格者による報酬目的の債務整理代行は非弁行為(弁護士法72条違反)。
▶ 闇金の取り立ては費用が払えなくても解決できる(整理屋に注意)
買取屋(かいとりや)
定義|融資を装い、被害者にクレジットカードで高額商品や金券を購入させ、それを額面より安く買い取ることで実質的な現金を渡す業者。後日カード会社から満額請求が来て借金が増える。
関連用語|クレジットカード現金化/紹介屋/整理屋
紹介屋(しょうかいや)
定義|貸金業者を装って審査のふりをし、「当社では貸せないが別を紹介する」と他業者(多くは闇金)へ誘導して、融資額の2〜5割を「紹介料」として要求する業者。
よくある誤解|金銭貸借の媒介手数料は出資法で貸付額の5%以下に制限されており、2〜5割の紹介料は出資法違反。紹介自体が架空のことも多い。
案内屋(あんないや)
定義|「借入ができる先を案内・紹介する」と称して多重債務者から手数料を取る業者。紹介屋とほぼ同義で、案内先は闇金であることが多い。
取り立て屋・回収屋(とりたてや・かいしゅうや)
定義|闇金の債権回収を専門に担う役・業者。法を無視した違法な督促で債務者を追い込む。法務大臣の許可を受けた正規の「債権回収会社(サービサー)」とは別物。
ケツ持ち(けつもち)
定義|みかじめ料・上納金と引き換えに、闇金など違法ビジネスの「後ろ盾」となってトラブル処理や用心棒役を担う暴力団などの反社会的勢力、またはその行為。
よくある誤解|「闇金は単独の業者が勝手にやっている」と思われがちだが、多くは背後にケツ持ちを抱え、その組織へ利益が吸い上げられる。
金主(きんしゅ)
定義|闇金・特殊詐欺の運転資金(貸付原資)を提供する出資者。組織の最上位に位置し、末端の実行役や店長級の上にいる。
よくある誤解|「末端を捕まえれば壊滅する」と思われがちだが、金主は表に出ず温存されやすく、資金源が残る限り組織は再生産される。
ヤクザ・暴力団(やくざ・ぼうりょくだん)
定義|闇金の多くは暴力団直営、またはケツ持ちが暴力団というパターン。まれに完全個人(ケツなし)の闇金もいるが、やくざに知られると脅される。闇金の利益は暴力団の資金源になる。
闇バイト(やみバイト)
定義|「高収入」「即日現金」等でSNS・掲示板で募集される、実態は特殊詐欺の受け子・出し子・かけ子や強盗の実行役といった犯罪実行役の勧誘。応募自体が犯罪組織への加担につながる。
よくある誤解|「バイト」ではなく犯罪。実際に犯罪が行われなくても、募集情報を発信・拡散する行為自体が職業安定法63条違反。身分証・家族情報を握られ「抜けられない」構造が問題化している。
関連用語|受け子・出し子・かけ子/トクリュウ/口座売買
受け子・出し子・かけ子(うけこ・だしこ・かけこ)
定義|特殊詐欺の現場実行役。被害者から現金・カードを受け取る「受け子」、ATMで引き出す「出し子」、電話でだます「かけ子」。末端ゆえ最も摘発されやすい使い捨ての立場。
偽装質屋(ぎそうしちや)
定義|質屋として登録しながら、価値のない物品を形だけ質に取り、実態は違法な高金利で貸し付ける脱法ヤミ金。年金・生活保護費が入る通帳を預かり、支給日に回収する例が多い。高齢者・年金受給者が主な標的。
車金融・金融車(くるまきんゆう・きんゆうしゃ)
定義|自動車を担保に金を貸し、返済不能時に車を巻き上げる高利貸し(車金融)と、担保流れした名義変更できない自動車(金融車)。「乗ったまま融資」は実際には車の売買+リースの形で、リース料が実質の高利になる。
融資保証金詐欺(ゆうしほしょうきんさぎ)
定義|実際には融資しないのに「融資する」とうたい、「保証金」「手数料」「返済実績づくり」等の名目で融資実行前に現金を振り込ませてだまし取る特殊詐欺。俗に「貸します詐欺」。
よくある誤解|正規の貸金業者が融資実行前に保証金・手数料名目で現金を振り込ませることは一切ない。
架空請求・架空料金請求詐欺(かくうせいきゅう)
定義|未払い料金や債務があるなど架空の事実を口実に、金銭や電子マネーをだまし取る・脅し取る特殊詐欺。SMS・メール・ハガキ・警告画面で「未納」「訴訟」を通知する。
よくある誤解|「身に覚えがなくても放置すると裁判・差押えになる」は脅し文句。正規の請求で電子マネーやギフトカードの番号を求めることはない。
還付金詐欺(かんぷきんさぎ)
定義|自治体・税務署・年金事務所の職員をかたり「還付金がある」と偽って被害者をATMへ誘導し、電話で操作を指示して逆に犯人口座へ送金させる特殊詐欺。
よくある誤解|ATMで還付金を受け取れることは絶対にない。指示どおり操作すると必ず「送金」になる。
ギャンブル必勝情報提供名目の詐欺(ぎゃんぶるひっしょうじょうほうさぎ)
定義|パチンコ・競馬・ロト等の「必勝法」「当選番号」「打ち子募集」を教えると持ちかけ、会員登録料・情報料・供託金の名目で金銭をだまし取る特殊詐欺。
金融商品名目の詐欺(きんゆうしょうひんさぎ)
定義|実在しない・価値のない未公開株・社債・ファンドを「必ず値上がりする」と偽って購入を持ちかけ、購入代金や解約料をだまし取る特殊詐欺。
関連用語|ギャンブル必勝情報詐欺/異性交際あっせん詐欺
異性との交際あっせん名目の詐欺(いせいこうさいあっせんさぎ)
定義|「異性を紹介する」「出会いを仲介する」とうたい、会員登録料・保証金・紹介料の名目で金銭をだまし取る特殊詐欺。
4. 金利・お金の用語と隠語
闇金被害の本質は「異常な金利」です。合法な上限金利と、闇金が使う利率の隠語を並べると、その違法性の桁違いさがわかります。
金利(きんり)
定義|借りたお金に追加して支払う金額の割合。元金に対する利息の比率で、通常は年利(1年あたりの割合)で表す。
利子(りし)
定義|お金を借りた側が、元金に追加して貸し手に支払うお金。借り手から見た呼び方で、貸し手から見た「利息」とほぼ同義に使われる。
利息(りそく)
定義|貸し手側が、元本に追加して受け取るお金。貸し手から見た呼び方。金利(割合)に元金と期間を掛けて計算される。
元金(がんきん・もときん)
定義|利子を含まない、もともと借りたお金そのもの。「元本(がんぽん)」ともいう。返済はこの元金と利息の合計を支払う。
単利(たんり)
定義|最初の元金に対してのみ利息を計算する方法。利息が元本に組み入れられないため、複利より増え方は緩やか。
複利(ふくり)
定義|利息を元本に組み入れ、その合計に対してさらに利息を計算する方法。「利息が利息を生む」ため雪だるま式に増える。押し貸し・追い貸しで複利式に膨らませる手口に注意。
遅延損害金(ちえんそんがいきん)
定義|返済が約定日に遅れたことに対して支払う損害賠償金。正規業者では利息制限法の上限金利の1.46倍(上限年20%)まで認められる。
上限金利(じょうげんきんり)
定義|法律で定められた金利の上限。①利息制限法=元本10万円未満は年20%、10万〜100万円未満は年18%、100万円以上は年15%。②出資法=貸金業者は年20%(超えると刑事罰)。
使われる場面|この上限を1円でも超える金利は違法。闇金の金利は年数百〜数千%で、上限を桁違いに超える。
よくある誤解|かつては利息制限法(〜20%)と出資法(旧〜29.2%)の間に「グレーゾーン金利」があったが、2010年に撤廃され、現在は年20%が実質的な上限。
トイチ(と一)
定義|「10日で1割(10%)」の利息を意味する闇金の隠語。単利の年利換算で約365%に相当する違法な超高金利。
使われる場面|闇金が短期・少額の貸付で提示する代表的な利率。「1万円を借りたら10日後に利息1000円を付けて返す」形で使われる。
よくある誤解|「トイチ=年利10%」ではない。10日ごとに1割なので年利換算で約365%、複利なら約3,142%に達する。法定上限(年20%)の約18倍。
トニ・トサン・トヨン・トゴ・ヒサン・カラス金(利率の隠語)
定義|「10日で◯割」を表す闇金の利率隠語。トニ=10日で2割(年利換算約730%)、トサン=3割(約1,095%)、トヨン=4割(約1,460%)、トゴ=5割(約1,825%)。ヒサンは「1日で3割」(約10,950%)、カラス金は一昼夜で返させる超短期貸付(1日1割で約3,650%)。いずれも単利換算。
よくある誤解|数字が小さく見えても、10日・1日単位で複利計算されるため年利は天文学的。すべて出資法違反で、業として行えば最も重い刑罰(10年以下の拘禁刑または3,000万円以下の罰金)の対象。
グレーゾーン金利(ぐれーぞーんきんり)
定義|かつて利息制限法の上限(年15〜20%)を超えるが、出資法の旧上限(年29.2%)には達しない金利帯の俗称。刑事罰は免れるが民事上は無効という「灰色」の領域だった。
現状|2010年6月18日の貸金業法完全施行で出資法上限が20%に引き下げられ消滅。これが過払い金問題の温床になった。
みなし弁済(みなしべんさい)
定義|旧貸金業規制法43条にあった規定で、登録業者が一定要件を満たせば利息制限法を超える利息の支払いも有効とみなす制度。グレーゾーン金利を正当化する根拠とされた。
現状|2006年の最高裁判決で要件が極めて厳格に解されほぼ空文化し、2010年に廃止。これが過払い金返還請求の全国的拡大を招いた。
総量規制(そうりょうきせい)
定義|貸金業者からの借入残高の合計が原則「年収の3分の1」を超える新規貸付を禁止する制度。多重債務の防止を目的に2010年施行。
よくある誤解|銀行のカードローンや住宅ローン、事業性の借入は対象外。「総量規制オーバーでも貸します」は闇金・個人間融資の常套句。
焦げ・焦げ付き(こげ・こげつき)
定義|貸したお金の返済が途中で止まり、回収が困難・不能になること。業者側の視点で「あの客は焦げた」のように使う隠語(金融一般では不良債権・貸倒れ)。
パンク
定義|債務者の資金が尽き、返済能力が完全になくなった状態を指す闇金隠語。
よくある誤解|パンクしても借金が消えるわけではなく、闇金は名義貸し・口座売買・風俗斡旋など金銭以外の形での「返済」を強要してくる危険がある。
飛ぶ・飛び(とぶ・とび)
定義|返済せずに借金を踏み倒して行方をくらますこと、またはその状態。一度も返済せず飛ぶことを「一発飛び/アイトビ」という。
よくある誤解|「借り逃げすれば得」は危険。闇金は督促を激化させ、勤務先・家族への連絡や個人情報の「晒し」で報復することがある。安全な解決は逃げることではなく専門家への相談。
自転車操業(じてんしゃそうぎょう)
定義|借金の返済のために別の借金をし、それを繰り返して自転車のペダルを漕ぎ続けるように回している状態。止まれば倒れる=返済が破綻する。闇金・多重債務の典型的な悪循環。
5. 取り立て・嫌がらせ
闇金の取り立ては、正規業者に課される規制を無視した違法行為です。どんな取り立ても、弁護士・司法書士や警察の介入で止められます。
取り立て(違法な取り立て)(とりたて)
定義|債権者が債務者に返済を求める行為。正規業者は貸金業法21条で厳しく規制されるが、闇金は無登録営業自体が違法なうえ、脅迫的な取り立てを行う。
使われる場面|貸金業法は、威迫や私生活・業務の平穏を害する取り立てを禁止し、午後9時〜午前8時の取り立てや、正当な理由のない勤務先への連絡・訪問を禁じている。
よくある誤解|「借りたのだから取り立ては仕方ない」は誤り。闇金の脅し文句は脅迫罪・強要罪・恐喝罪にあたり、支払い義務のない借金の取り立ては違法。
▶ 恐怖!闇金取り立て9選|絶対ダメな行動がわかればもう怖くない
追い込み・追い立て(おいこみ・おいたて)
定義|闇金が悪質な取り立てを繰り返し、精神的・肉体的に疲弊させて違法な利息まで支払わざるを得ない状況へ追い詰める行為。裏社会系金融の隠語。
使われる場面|債務者本人だけでなく、家族・勤務先・連帯保証人・緊急連絡先にまで連日の電話や訪問、脅迫的言動が及ぶ。
嫌がらせ(いやがらせ)
定義|返済を迫るための執拗な電話・訪問、貼り紙、無断の出前・救急車の手配、職場や近隣への吹聴など、生活を妨害する行為の総称。
よくある誤解|「借りていないのに嫌がらせされる」ケースもある(家族・友人の連帯保証や、名義悪用によるもの)。いずれも無視せず専門家へ相談する。
晒し(さらし)
定義|返済が遅れた債務者の顔写真・氏名・身分証などを、X(旧Twitter)やInstagram等で暴露する報復行為。近年のSNS闇金・個人間融資で典型化している。
よくある誤解|「晒されたら泣き寝入りするしかない」は誤り。晒しは名誉毀損罪・脅迫罪等にあたる違法行為で、警察・弁護士に対応を求められる。
口座凍結(こうざとうけつ)
定義|犯罪に利用された疑いのある預貯金口座について、金融機関が入出金を停止(取引停止)する措置。振り込め詐欺救済法に基づき、凍結口座の残高は被害者への被害回復分配金の原資になる。
使われる場面|闇金の指定口座へ「利息」や「返済」を振り込んでしまった場合、その口座を凍結させれば被害回復につながる。自分の口座が犯罪利用され凍結されるケースもある。
よくある誤解|凍結は懲罰ではなく被害拡大を止める措置。身に覚えのない凍結は、口座が闇金・詐欺に悪用された可能性があるため速やかに金融機関・警察へ。
6. 借金・契約の基礎用語
借金トラブルを理解する土台となる、貸し借りの基本用語です。
債務(さいむ)
定義|特定の相手(債権者)に対して、お金を返す・物を渡すなど一定の行為をする義務。借金の文脈では「返済義務」を指す。
債権(さいけん)
定義|債務者に対して、返済など一定の行為を請求できる貸し手側の権利。
債務者(さいむしゃ)
定義|お金を借りた人、または返済義務を負う人(保証人を含む)。
債権者(さいけんしゃ)
定義|お金を貸した人、または返済を請求する権利を持つ人。債権を第三者(サービサー等)に譲渡・売却することもある。
連帯保証人(れんたいほしょうにん)
定義|主債務者と連帯して、借金全額の返済義務を負う保証人。通常の保証人と違い「まず本人に請求を」と主張する権利(催告・検索の抗弁)がなく、いきなり全額を請求されうる非常に重い立場。
よくある誤解|「保証人と同じ」ではない。連帯保証人は本人とほぼ同じ責任を負い、複数いても各自が全額を負担する(分別の利益がない)。
保証人(ほしょうにん)
定義|主債務者が返済できないとき、代わりに返済する義務を負う人。「まず本人に催告を」「本人の財産から先に取り立てを」と主張できる(催告・検索の抗弁)。
担保(たんぽ)
定義|債務の返済を確保するために提供する財産や保証。土地・建物などの財産による「物的担保(抵当権など)」と、保証人による「人的担保」がある。
貸金業(かしきんぎょう)
定義|お金の貸付、または貸借の媒介を業(反復継続)として行う事業。営むには貸金業法に基づく登録が必要で、無登録で行えば違法(=闇金)。
7. 法律・規制
「闇金の借金は返さなくてよい」という結論を支えるのが、これらの法律です。とくに不法原因給付は闇金対応の要になります。
貸金業法(かしきんぎょうほう)
定義|貸金業者の適正な運営を確保し、借り手を保護するための法律。登録の義務づけ、上限金利、総量規制、取立て行為の規制などを定める。
出資法(しゅっしほう)
定義|出資の受入れ・預り金・金利等を取り締まる法律。貸金業者の上限金利を年20%と定め、これを超えると刑事罰。業として年109.5%を超える貸付は最も重い刑罰(10年以下の拘禁刑または3,000万円以下の罰金)の対象。
利息制限法(りそくせいげんほう)
定義|利息の上限を定める民事の法律。元本10万円未満は年20%、10万〜100万円未満は年18%、100万円以上は年15%。これを超える利息は無効で、超過分は元本に充当される。
ヤミ金融対策法(やみきんゆうたいさくほう)
定義|2003年に成立した貸金業規制法・出資法の改正法の通称。無登録営業・高金利の罰則を大幅に強化し、年109.5%を超える高金利の貸付契約を無効(元利とも支払い義務なし)とした。
貸金業登録・登録番号(かしきんぎょうとうろく)
定義|貸金業を営むために受ける行政上の登録。2以上の都道府県に営業所があれば財務局長、1つの都道府県内なら知事の登録。番号例「東京都知事(1)第◯◯号」。
よくある誤解|括弧内の数字が大きいほど優良、ではない。数字は3年ごとの更新回数を示すだけ。実在業者の登録番号を無断で騙る闇金もいるため、番号があること自体は安全の保証にならない(金融庁の登録貸金業者情報検索で照合を)。
無登録営業(むとうろくえいぎょう)
定義|貸金業の登録を受けずに貸金業を営む行為。貸金業法11条が禁止し、これに違反する者がいわゆる「闇金」。罰則は10年以下の拘禁刑または3,000万円以下の罰金(法人は1億円以下)。
よくある誤解|処罰されるのは無登録で営業した貸主側で、借主は処罰されない(借主は被害者)。
不法原因給付(ふほうげんいんきゅうふ)
定義|不法な原因のためにした給付は返還を請求できない、という民法708条の原則。著しい高利で貸し付ける闇金が交付した金銭はこれにあたり、闇金は元本の返還すら請求できない=借主に返済義務がない。
使われる場面|「闇金の借金はなぜ元本も返さなくてよいのか」の法的根拠。被害者は支払った元利金の全額を損害賠償として取り戻せる。
よくある誤解|「元本だけは返す必要がある」「支払った額から元本分は差し引かれる」は誤り。最高裁平成20年6月10日判決は、元本分を損益相殺として損害額から控除することも民法708条の趣旨に反し許されないとした。※ただし年利数百〜数千%という著しい高利を前提とした判断。
携帯電話不正利用防止法(けいたいでんわふせいりようぼうしほう)
定義|契約時の本人確認を義務づけ、匿名・他人名義の携帯電話(飛ばし携帯)の入手を困難にする法律。業として有償で携帯電話を譲渡・貸与すると2年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金。
犯罪収益移転防止法(はんざいしゅうえきいてんぼうしほう)
定義|通称「犯収法」。マネー・ローンダリング防止のため金融機関に本人確認義務を課し、預貯金口座(通帳・カード等)の売買・譲渡を禁止・処罰する法律。口座の譲渡・譲受けは1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(業として行えば3年以下・500万円以下)。
関連用語|口座売買/口座凍結/携帯電話不正利用防止法
8. 信用情報・ブラックリスト
「ブラックだから闇金しかない」と思い込む前に、信用情報の正しい仕組みを知ることが大切です。事故情報には保有期間があり、いつか必ず消えます。
信用情報(しんようじょうほう)
定義|クレジットやローンの契約・申込・返済状況など、個人の「支払い能力・支払い状況」に関する客観的な取引記録。信用情報機関(CIC・JICC・KSC)が管理し、金融機関が審査時に照会する。
使われる場面|クレジットカード・カードローン・住宅ローン・スマホ端末分割などの審査で、貸し手が返済履歴を確認するために使う。
よくある誤解|年収・預金残高・職業そのものが点数として記録されているわけではない。記録されるのは「契約・申込・入金/延滞などの事実」。
CIC(シー・アイ・シー)
定義|割賦販売法・貸金業法に基づく指定信用情報機関。クレジットカード・信販・割賦(スマホ端末の分割払い)の情報が集まるのが特徴。
使われる場面|クレジットカード・分割払い・携帯端末分割の審査で必ず照会される。
よくある誤解|「消費者金融専用」ではない(それはJICC寄り)。なお2024年11月にCICは信用情報を200〜800の指数で示す「クレジット・ガイダンス」を開始し、事実上の日本版信用スコアになっている。
数値|申込情報=6か月、クレジット情報(異動を含む)=契約終了後5年以内。
JICC(ジェイ・アイ・シー・シー)
定義|貸金業法に基づく指定信用情報機関(日本信用情報機構)。消費者金融(サラ金)系の借入情報に強い。
数値|2019年10月1日以降の契約は、契約情報・返済状況・異動情報とも契約終了後5年以内。申込情報は6か月以内。
KSC/全国銀行個人信用情報センター(ケー・エス・シー)
定義|全国銀行協会が運営する個人信用情報機関。銀行・信用金庫・住宅ローンの情報に強い。3機関で唯一、官報の破産・個人再生情報を独自に収集・登録する。
よくある誤解|「指定信用情報機関」ではない(指定機関はCIC・JICCの2つ)。KSCは全銀協の自主運営機関。
数値|取引情報=契約終了後5年以内。官報情報(破産・個人再生)=決定日から7年以内(2022年11月に10年から短縮)。
ブラックリスト(ぶらっくりすと)
定義|信用情報機関に事故情報(異動情報)が登録された状態を指す俗称。「ブラックリスト」という名前の名簿やリストは実在しない。
使われる場面|延滞・債務整理・自己破産などの後に「ブラックリストに載った」と表現されるが、正確には各機関のデータベースに「異動」等の記録が付いた状態のこと。
よくある誤解|「共通の名簿に名前が載る」は明確な誤り。存在するのは各機関の信用情報データベースと、そこに記録される異動情報のみ。しかも一定期間で必ず消える。
異動情報・事故情報(いどうじょうほう・じこじょうほう)
定義|延滞・代位弁済・強制解約・債務整理・破産など、正常な返済が行われなかったことを示すネガティブ情報。CICでは「異動」と表示され、これが一般に言う「ブラックリスト入り」の実体。
よくある誤解|「1日でも遅れたら異動」は誤り。異動は原則61日以上または3か月以上の延滞などが要件で、数日〜60日以内の遅れは「延滞」であって異動ではない。
数値|CIC・JICCで契約終了後5年以内。
延滞(えんたい)
定義|約定返済日に支払いができず返済が遅れている状態。短期の延滞と、事故情報(異動)に発展する長期延滞(61日以上・3か月以上)に分かれる。
官報(かんぽう)
定義|国が発行する公的機関紙。自己破産や個人再生の手続開始・免責・認可などが公告として掲載される。KSCはこの官報情報を収集し、破産・個人再生情報として登録する。
よくある誤解|「官報に載ると誰でも簡単に見られてバレる」と過度に恐れられるが、一般の人が日常的に閲覧するものではない(ただし公開情報ではある)。
信用スコア・クレジット・ガイダンス(しんようスコア)
定義|個人の信用力を数値化した指標。日本ではCICが2024年11月に「クレジット・ガイダンス」を開始し、支払状況・残高・契約数などの取引事実から200〜800の指数で示す(属性情報は使わない)。
開示請求・本人開示(かいじせいきゅう)
定義|自分の信用情報を各機関に請求し、登録内容(契約・延滞・異動・官報情報等)を確認する手続き。本人(および法定代理人等)が請求できる。
よくある誤解|「開示請求すると審査に不利になる」は誤り。本人開示の記録は与信審査には使われない。ただし全体像を知るには原則3機関すべてに請求する必要がある。
喪明け(もあけ)
定義|登録された事故情報(異動)が保有期間を経過して抹消され、ブラック状態が解消されること。「喪が明ける」に由来する俗語。
よくある誤解|喪明け=自動的に信用が最高値に回復、ではない。履歴がまっさらな「スーパーホワイト」状態になり、かえって審査に慎重になる会社もある。抹消時期は開示請求で確認するのが確実。
闇金と信用情報(やみきんとしんようじょうほう)
定義|闇金は貸金業登録をしていない違法業者のため、信用情報機関に加盟しておらず、信用情報を照会することも登録することもできない。
よくある誤解|「闇金で借りると信用情報に傷がつく」は誤り。闇金取引自体は信用情報に載らない。「ブラックでも借りられる」と闇金が勧誘できるのは、そもそも信用情報を見ていない(見られない)から。逆に「ブラックの人が闇金に流れやすい」構造がある。
9. 債務整理・借金解決
正規業者への借金は「債務整理」で法的に軽減・免除できます。一方で闇金の借金は、そもそも返済義務がないため、債務整理とは別の「ゼロ和解」で解決します。手続きの詳しい解説は姉妹サイトまもりの債務整理もご覧ください。
債務整理(さいむせいり)
定義|返済が困難になった借金を、法律上の手続きで軽減・免除し生活を立て直す手続きの総称。主に「任意整理」「特定調停」「個人再生」「自己破産」の4つがある。
使われる場面|多重債務に陥ったとき、借金額・収入・残したい財産(住宅など)を踏まえて手続きを選ぶ。費用がなければ法テラスの立替制度を使える。
よくある誤解|「債務整理=自己破産」ではない。財産を残して減額する任意整理・個人再生も含む広い概念。また、正規の債務整理と、被害者から金を取る違法業者「整理屋」は別物。
闇金の場合|闇金の借金は不法原因給付で返済義務がないため、通常の債務整理ではなく「闇金対応(交渉・警察相談・被害回復)」として処理するのが実務。
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任意整理(にんいせいり)
定義|裁判所を通さず、弁護士・司法書士が債権者と直接交渉し、主に将来利息をカットして3〜5年程度の分割返済で和解する私的整理。
よくある誤解|「借金が大幅に減る」と思われがちだが、減るのは主に将来利息で、元本は原則そのまま。官報には載らず、事故情報は完済後おおむね5年。
個人再生・民事再生(こじんさいせい)
定義|裁判所を通じて借金を大幅に減額(原則として5分の1程度、下限100万円)し、原則3年で分割返済する手続き。「住宅ローン特則」を使えば自宅を残せる。
よくある誤解|「必ず5分の1になる」わけではない。保有財産(清算価値)が多い場合や給与所得者等再生では、弁済額が最低基準を上回ることがある。官報に掲載される。
自己破産(じこはさん)
定義|支払不能に陥った人が裁判所に申し立て、財産を処分したうえで免責許可を受け、税金等を除く借金の返済義務を免除してもらう手続き。
使われる場面|財産がなく免責調査も不要なら「同時廃止」、一定の財産がある・調査が必要なら「管財事件」に振り分けられる。
よくある誤解|「戸籍・住民票に載る」「選挙権を失う」「家族の財産まで処分される」はいずれも誤り。記録されるのは官報と信用情報のみ。浪費・ギャンブルがあっても裁量免責が認められることがほとんど。
特定調停(とくていちょうてい)
定義|簡易裁判所の調停委員会の仲介のもとで、各債権者と返済条件を協議する手続き。申立費用が安く本人でもできるが、成立した調停調書には執行力が生じ、返済が滞ると直ちに強制執行を受けうる。
よくある誤解|任意整理と同じものと混同されるが、特定調停は裁判所を通す法的手続き。過払い金の返還請求はできず、近年は専門家が任意整理を勧めることが多い。
過払い金(かばらいきん)
定義|利息制限法の上限を超えて払いすぎた利息。元本に充当され、完済後の払いすぎ分は貸金業者へ返還請求できる(不当利得返還請求)。
使われる場面|主に2010年6月以前のグレーゾーン金利での借入・返済がある場合に発生。取引履歴を引き直し計算して算出する。
よくある誤解|「誰にでも過払い金がある」わけではない。2010年以降の借入や当初から適法金利なら発生しない。最終取引から原則10年で時効消滅する。闇金への支払いは「過払い金」とは別枠(不法原因給付で全額返還を求める)。
引き直し計算(ひきなおしけいさん)
定義|貸金業者の取引履歴をもとに、実際の約定金利(グレーゾーン金利など)を利息制限法の上限に引き直し、超過利息を元本に充当して残債務や過払い金を計算し直す作業。
将来利息(しょうらいりそく)
定義|和解成立日の翌日以降・完済までの期間に発生する予定の約定利息。任意整理では、この将来利息を原則ゼロにして残元本のみを分割返済する形で和解する。
和解(わかい)
定義|当事者が互いに譲歩して争いをやめることを約束する契約(民法695条)。任意整理では、裁判所を介さず債権者と直接交渉して返済条件を取り決める裁判外の和解を指す。
ゼロ和解(ぜろわかい)
定義|元金・利息とも一切支払わず、当事者間に「債権・債務は存在しない」ことを相互に確認して取引を終了させる合意。主に闇金対応で用いられ、被害者は一切返済せず業者は請求権を失う。
使われる場面|弁護士・司法書士が闇金と交渉し、被害者が今後一切支払わない形で手を切る、闇金対応の原則的な着地点。
よくある誤解|「借金の踏み倒し」ではない。闇金の高利貸付は無効で、最高裁平成20年6月10日判決に沿う正当な解決。元金和解より被害者に有利。
元金和解(がんきんわかい)
定義|違法金利分は払わず、借りた元金部分だけを返済する内容の和解。闇金業者側から「元金だけ返せば終わり」と持ちかけられることが多い。
よくある誤解|「業者の良心的な譲歩」ではない。闇金の借金は元金も含め返済義務がないため、元金和解は本来払う必要のない金銭を払うもので被害者に不利。専門家はゼロ和解で決着させる。
免責(めんせき)
定義|破産手続で返済しきれなかった残りの債務について、裁判所の免責許可決定により支払責任を免除する制度(破産法253条)。ただし税金・養育費・故意の不法行為による賠償などの「非免責債権」は免責されない。
よくある誤解|「破産=免責」ではない。破産手続開始と免責許可は別の裁判で、開始しただけでは借金は消えない。
免責不許可事由(めんせきふきょかじゆう)
定義|これに該当すると原則として免責が許可されない事情(破産法252条)。財産隠し、偏頗弁済、浪費・賭博による著しい財産減少、詐術による借入れ、過去7年以内の免責取得など。
よくある誤解|「ギャンブルや浪費があれば必ず免責されない」は誤り。該当しても裁判所の裁量で免責される「裁量免責」が実務上ほとんど(免責不許可は統計上0.1〜0.2%程度)。
同時廃止(どうじはいし)
定義|換価すべきめぼしい財産がなく手続費用も賄えない場合に、破産手続開始と同時に手続を終了させる処理。破産管財人は選任されず、手続が簡易・短期・低コスト。
管財事件・少額管財(かんざいじけん)
定義|破産管財人が選任され、財産を調査・換価して債権者に配当し、免責不許可事由も調査する破産手続。一定額以上の財産がある場合等に振り分けられる。少額管財は予納金を抑えた運用類型(弁護士が代理人につくことが条件)。
自由財産(じゆうざいさん)
定義|破産手続後も破産者が手元に残せる財産。主に、破産手続開始後に得た財産、99万円以下の現金、生活に不可欠な差押禁止財産、拡張が認められた財産の4類型。
よくある誤解|「99万円まで残せるから預貯金も99万円まで大丈夫」は不正確。破産法上の「金銭」は手元現金を指し、預貯金は原則財団に属する(残すには自由財産の拡張の運用による)。
最低弁済額(さいていべんさいがく)
定義|個人再生で最低限支払わなければならない金額の下限。債務総額に応じ、100万円未満は全額、100万〜500万円は100万円、500万〜1500万円は5分の1、1500万〜3000万円は300万円、3000万〜5000万円は10分の1。
よくある誤解|「必ず5分の1」ではない。実際の弁済額は、この最低弁済基準額・清算価値・(給与所得者等再生なら)可処分所得2年分のうち最も高い額になる。
清算価値保障原則(せいさんかちほしょうげんそく)
定義|再生計画による弁済総額は、仮に破産して財産を清算・配当した場合に債権者が受け取れる額(=清算価値)を下回ってはならない、という個人再生の大原則。財産が多いほど弁済額が上がる。
住宅ローン特則・住宅資金特別条項(じゅうたくローンとくそく)
定義|個人再生で、住宅ローンだけは減額せず約定どおり払い続けることで抵当権の実行(自宅の競売)を止め、マイホームを残したまま他の借金を圧縮できる特別の定め。
よくある誤解|「住宅ローンも一緒に5分の1に減る」は誤り。住宅ローンは減額されず全額支払う。圧縮されるのは住宅ローン以外の債務だけ。
受任通知・介入通知(じゅにんつうち・かいにゅうつうち)
定義|弁護士・司法書士が債務整理を受任したことを各債権者に書面で通知するもの。貸金業者・債権回収会社(サービサー)は、これを受け取った以降、正当な理由なく債務者本人へ直接取り立てることが法律で禁止される(貸金業法21条1項9号、違反は刑事罰)。
使われる場面|債務整理の着手時に最初に送付する。これで取り立て・督促が止まり、生活を立て直しつつ方針を決められる。
よくある誤解|認定司法書士が代理・交渉できるのは1社あたりの債権額140万円以下(最高裁で確定した基準)。超える案件は弁護士が対応する。なお闇金は無登録業者のため受任通知による法的な取立て停止義務の名宛人にはならず、実務では専門家の介入警告+警察連携で止める。
時効援用(じこうえんよう)
定義|借金の消滅時効(原則5年)が完成した後、債務者が「時効を主張します」と債権者に意思表示(援用)して債務を消滅させる手続き。援用しない限り時効は成立しない。
よくある誤解|「最終返済から5年放置すれば自動で消える」は誤り。援用が必要で、途中に裁判・差押え・一部返済(債務承認)があると時効はリセット(更新)される。闇金には時効より不法原因給付・公序良俗無効で対抗するのが本筋。
10. 裁判・差押え・強制執行
正規の債権者は、裁判手続きを経て財産を差し押さえることがあります。一方、闇金がちらつかせる「差し押さえる」という脅しは、その多くが法的根拠のない威嚇です。
差押え・差し押さえ(さしおさえ)
定義|債権者の申立てにより、裁判所などが債務者の財産(給与・預貯金・不動産など)の処分を法律上禁止する行為。強制執行の第一段階で、その後に財産を換価して弁済に充てる。
使われる場面|確定判決や公正証書などの債務名義を得た債権者が、任意に支払われない金銭債権を回収するために行う。
闇金の場合|闇金は違法業者ゆえ、正規の裁判手続きで債務名義を取って差し押さえる行動は取りにくい(自らの違法性が露見する)。闇金の「差し押さえる」という警告は多くが虚偽・威迫。
給与差押え(きゅうよさしおさえ)
定義|債務者が勤務先から受け取る給与債権を差し押さえ、債権者が勤務先から直接支払を受けて回収する手続き。
よくある誤解|「給与を全額差し押さえられる」は誤り。原則、手取りの4分の3は差押禁止で、差し押さえられるのは4分の1まで(手取りが月44万円を超える場合は33万円を超える部分)。
強制執行(きょうせいしっこう)
定義|債務名義に表示された請求権を、国家機関(裁判所・執行官)が強制的に実現する手続き。債務者が任意に払わないとき、財産を差し押さえ・換価して債権者に満足を得させる。
よくある誤解|「判決さえあればすぐ財産を取れる」わけではない。債務名義に加え執行文の付与・送達が必要で、差し押さえる財産は債権者側で特定しなければならない。
仮差押え(かりさしおさえ)
定義|将来の強制執行を保全するため、判決確定を待たずに暫定的に債務者の財産の処分を禁止する裁判所の保全処分。
よくある誤解|仮差押えで相手からすぐお金を回収できるわけではない。財産を凍結するだけで、実際の回収は本案勝訴・債務名義取得後。申立てには担保金の供託が求められる。
財産開示手続(ざいさんかいじてつづき)
定義|債権者の申立てにより、裁判所が債務者本人を呼び出し、財産状況を陳述させる手続き。強制執行の対象財産を把握するための制度。
よくある誤解|「呼出しを無視しても過料だけ」は旧法の話。2020年4月施行の改正で、正当な理由のない不出頭・虚偽陳述には刑事罰(6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金)が科されるようになった。
支払督促(しはらいとくそく)
定義|簡易裁判所の書記官が、債務者の言い分を聞かず書類審査のみで支払を命じる略式手続き。通常訴訟より簡易・低コストで債務名義を得られる。
よくある誤解|「必ず払わねばならない」「無視してよい」はいずれも誤り。送達から2週間以内に督促異議を申し立てれば通常訴訟へ移行する。放置すると仮執行宣言が付され強制執行を受けうる。
少額訴訟(しょうがくそしょう)
定義|60万円以下の金銭請求について、簡易裁判所で原則1回の審理・即日判決で解決を図る特別な訴訟手続き。弁護士なしでも利用しやすい。
よくある誤解|被告が通常訴訟への移行を申し出れば通常訴訟に移る。また同一簡裁で同一年に利用できるのは10回まで。
債務名義(さいむめいぎ)
定義|強制執行の根拠となる、請求権の存在と内容を公的に証明した文書。確定判決、和解調書・調停調書、強制執行認諾文言付の公正証書などがある。
よくある誤解|「借用書があれば差押えできる」は誤り。私製の契約書・借用書はそのままでは債務名義にならず、原則として判決を得るか執行認諾文言付の公正証書にする必要がある。
公正証書(こうせいしょうしょ)
定義|公証人が作成する公文書。「債務者が直ちに強制執行に服する」旨の陳述(強制執行認諾文言)を記した公正証書(執行証書)は、それ自体が債務名義となり、訴訟を経ずに強制執行ができる。
11. 相談先・専門家・救済制度
闇金・借金の問題は、一人で抱え込まず専門家に相談すれば必ず止められます。お金がなくても使える制度があります。
弁護士(べんごし)
定義|法律事務全般を扱える国家資格者。債務整理・闇金対応では、債権額の多寡にかかわらず、交渉・訴訟・強制執行・刑事告訴・口座凍結の申立てまで一貫して対応できる。
使われる場面|任意整理・個人再生・自己破産、闇金への受任通知の送付と接触遮断、損害賠償請求・刑事告訴など。闇金の借金は不法原因給付にあたるため「元金・利息とも一切返済しない」方針で臨む。
よくある誤解|「弁護士にも140万円の制限がある」は誤り。金額制限があるのは認定司法書士で、弁護士の代理権に金額の上限はない。
司法書士・認定司法書士(しほうしょし)
定義|登記・裁判所提出書類の作成等を業とする国家資格者。法務大臣の認定を受けた「認定司法書士」は、1件あたりの債権額が140万円を超えない範囲で、簡易裁判所での訴訟代理や裁判外の和解(債務整理)の代理ができる。
よくある誤解|140万円の基準は「借金の総額」ではなく「1社ごとの債権額」(最高裁で確定)。これを超える案件や個人再生・自己破産の代理は弁護士が行う。
法テラス(ほうてらす)
定義|国が設立した日本司法支援センター。経済的に余裕のない人に、無料法律相談と、弁護士・司法書士費用の立替え(民事法律扶助)を行う。
使われる場面|多重債務・闇金被害の相談。無料相談は同一問題につき原則3回まで、立替えた費用は原則毎月5,000〜10,000円ずつ分割で返済する。
よくある誤解|「弁護士費用が完全に無料になる」制度ではなく、立替え+分割返済が原則(生活保護受給者などは償還が猶予・免除されることも)。手元にお金がなくても専門家に依頼できる入口になる。
消費生活センター(しょうひせいかつセンター)
定義|地方公共団体が設置する、消費生活の苦情・相談の公的窓口。消費者ホットライン「188(いやや)」で最寄りのセンターにつながる。相談は無料。
よくある誤解|センター自体が業者を処分したり強制的に被害金を取り戻すわけではない。あっせん・助言・適切な相談先への振り分けが中心で、法的措置は弁護士等が担う。まず「どこに相談してよいか分からない」段階の一次窓口。
日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター(にほんかしきんぎょうきょうかい)
定義|日本貸金業協会が運営する、借入れ・返済の相談、貸付自粛制度の受付、苦情処理・金融ADRの窓口。相談・申立ては無料。
よくある誤解|金融ADRの相手方は登録貸金業者。闇金は無登録の違法業者でADRの対象外だが、この窓口では相談・情報提供・警察や弁護士等への振り分けを受けられる。ギャンブル等依存対策の「貸付自粛制度」も利用できる。
警察(生活安全課)(けいさつ)
定義|闇金は犯罪であり、警察(主に生活安全課)が取締り・相談を担う。闇金に使われた口座の凍結依頼や被害届の提出、緊急時の110番通報の窓口。
よくある誤解|「民事不介入で動いてくれない」と言われることもあるが、脅迫・晒し・押し貸しなどは刑事事件。弁護士・司法書士と連携すると対応が進みやすい。
被害回復分配金・振り込め詐欺救済法(ひがいかいふくぶんぱいきん)
定義|振り込め詐欺救済法に基づき、犯罪に利用された預貯金口座を金融機関が凍結し、預金保険機構による公告手続を経て、口座に残った残高を被害者に分配するお金。
使われる場面|闇金の指定口座へ「利息」や「返済」を振り込んでしまった場合、その口座を凍結させれば被害回復分配金を受けられる可能性がある。闇金被害の初動として口座凍結の申立てが有効。
よくある誤解|原資は凍結口座に残っている残高のみ。口座が空なら回収できず、被害全額が必ず戻るわけではない。検察庁の「被害回復給付金支給制度」とは別の制度。
関連用語|口座凍結/被害回復給付金支給制度/警察
被害回復給付金支給制度(ひがいかいふくきゅうふきんしきゅうせいど)
定義|詐欺罪・出資法違反などで犯人から没収・追徴した「犯罪被害財産」を原資として、検察官が被害者に給付金を支給する制度。刑事裁判での没収・追徴が前提。
よくある誤解|金融機関が口座残高を分配する「被害回復分配金(振り込め詐欺救済法)」とは、運営主体(検察庁)も原資(没収した犯罪被害財産)も異なる別制度。
※この用語集は随時更新しています。掲載の法令・数値は2026年時点の情報で、実際の手続き・判断は必ず弁護士・司法書士など専門家にご相談ください。
司法書士 奥野正智
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記事内容は法的助言ではなく、一般的な情報提供を目的としたものです。
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