渡すだけでヤバイ!闇金に要求される3つの「カード」に注意!

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只今の当番弁護士/司法書士
司法書士法人アストレックス
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この記事はこんな人にオススメ

・闇金にキャッシュカードを要求された

・クレジットカードを現金化しないか勧誘された

・SIMカードを買い取りたいと言われた

結論:渡すと自身が犯罪に問われる可能性がある!

闇金から担保や買取などと提示されて要求されることが多いのが「キャッシュカード・クレジットカード・SIMカード」の3つですが、このカードを闇金に渡してしまうと自身も犯罪に問われる可能性があります。

闇金に渡すとヤバイ3つのカード

・キャッシュカード

・クレジットカード

・SIMカード


自身が犯罪に問われる可能性

キャッシュカード・クレジットカード・SIMカードの3つは不正利用を防止するため法律により第三者に譲渡することが禁じられています。

これら3つのカードを渡してしまうと自身も犯罪の加担をしたとして罪に問われる可能性があります。


もし渡してしまった場合は?

不正利用されてしまう前に、すぐに解約の手続きをしてください。

また解約により闇金業者が嫌がらせをしてきそうな場合や、闇金業者とのトラブルが出そうな場合には闇金に強い弁護士や司法書士に相談・依頼をするとすぐに解決することができます。

常の弁護士や司法書士に比べ闇金に強い弁護士や司法書士は数が少なく、自身で探すのは至難のワザです。当サイトでは全国対応・相談無料・費用の分割後払いに対応した闇金に強い弁護士や司法書士を多数ご紹介しています。お悩みの場合はぜひご活用ください。

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この記事のまとめ

 ┣ 闇金に渡すとヤバイ3つのカード

 ┣ 渡すとどんなヤバイことがある?

 ┣ どうして闇金は欲しがるの?

 ┣ もしカードを闇金に渡してしまった場合は

 ┣ 日本闇金解決センターで解決

 ┗ まとめ


闇金に渡すとヤバイ3つのカード

闇金にはどんなに怖い要求をされたとしても絶対に渡してはいけない3つのカードがあります。

キャッシュカード

「取引(返済や融資)のために必要だから」

「(融資を受ける際に)信用回復のため」

「返済できない時の担保として」

「返済の代わりに○万で売って」

などと言って要求することの多い銀行などのキャッシュカードですが、カードと合わせて暗証番号や通帳、印鑑などを要求してきます。

カードや暗証番号を渡すと口座を使用できるようになり、口座を譲渡したことになるので要注意です。

ャッシュカードや通帳など口座を渡してしまった!という方は「ヤミ金に口座を渡してしまった!?すぐに解決するべき理由‼」を参考にしてください。

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クレジットカード

この手口は少し特殊でクレジットカードを闇金業者に渡すものではありませんが「クレジットカードの現金化」と謳い、法外な金利を要求される手口です。

仕組みは闇金とは違いますが、背景に闇金業者が行っていることもあります。

クレジットカードの現金化自体は違法なものではありませんが、クレジットカード会社の規約に違反する可能性もあり利用停止をされるケースもあるので要注意です。


SIMカード

「(融資を受ける際に)信用回復のため」

「返済できない時の担保として」

「返済の代わりに○万で売って」

と言われ要求されることがあるのがSIMカードになります。

携帯電話を譲渡するように促され、SIMカードを抜かずに渡してしまうとSIMカードを譲渡してしまうことになります。

携帯電話やSIMカードを渡すと自身も犯罪の加担をしたとして罪に問われる可能性があるため注意が必要です。

帯電話を渡してしまった覚えがある!という場合は「ヤミ金に携帯電話を渡してしまった!危険性と対処法」を参考にしてください。

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渡すとどんなヤバイことがある?

闇金にキャッシュカード・クレジットカード・SIMカードを渡すと一体どんな危険があるのかそれぞれご紹介します。

キャッシュカード

「預金口座などの不正利用防止法」により第三者への口座の譲渡は禁止されています。

カードと一緒に印鑑や通帳・暗証番号などを渡している場合は闇金側が口座を使用できるため不正利用防止法に抵触する可能性があり、犯罪の加担をしたとして見なされます。

そのため口座の凍結や、銀行側への詐欺罪、口座が闇金の営業などに使用された場合はその罪を問われかねない可能性があります。

また口座が一度凍結されてしまうと自身名義の口座が全て凍結されるという可能性もあるので要注意です。


クレジットカード

クレジットカードは渡すものではありませんが、もし渡した場合は不正利用されたとしてすぐに利用停止されます。

クレジットカードの現金化に使用した場合は犯罪に問われる事はありませんが、クレジットカードの免責不許可事由になるため自己破産をしたとしても借金は残ります。

また規約違反としてクレジットカードの利用停止をされる可能性もあります。


SIMカード

SIMカードを含め携帯電話を第三者に渡すことは「携帯電話の不正利用防止法」に抵触するため犯罪になります。

また携帯電話を契約する際は自身が使用するものとして契約を行うため、携帯会社への詐欺罪にも問われかねません。

その他携帯電話に関する割賦金や契約金、使用料は契約者自身に支払いの義務が残るので多額の負債を負います。

の3つのカードを闇金に渡してしまい、口座の凍結や多額の債務、犯罪の加担者として罪に問われたりするトラブルに見舞われてしまうとどんなに腕の良い弁護士や司法書士を雇ったとしても免れることは非常に難しいです。

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た弁護士や司法書士からも断られる可能性が高くなる案件でもあるため注意が必要です。絶対に安易に渡したりはしないようにすることが回避するための条件となります。

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どうして闇金は欲しがるの?

闇金がこの3つのカードを欲しがるのは以下の理由があります。

闇金は口座が持てない

闇金などの違法業者は新規開設をしたとしても、不正利用するためすぐに口座が凍結されてしまったりと維持し続けることができません。

また口座などは登録が必要なため、違法に利用すれば自身の身元が知られてしまうことになります。

そのため何らかの口実をつけ債務者から「飛ばし口座」として口座を手に入れようとします。


債務者からお金を搾り取る

闇金の目的は小額を短期で融資し、債務者から高額な利息を得ることにあります。

そのためクレジット現金化などを促し債務者から搾り取れるだけ金を得ようとします。


飛ばしケータイ

口座同様、携帯電話なども不正に利用するとすぐに身元が割れてしまうため他人名義の「飛ばし携帯」や「飛ばし回線」が必要になります。

その中でもSIMカードは回線をつなげるのに必要なもので、身元の情報がすぐにわかるため他人名義のものが必要になります。

れら3つのカードのうち、キャッシュカードや飛ばしケータイは他人に罪をなすりつけられる部分でも闇金側にとっては大きなメリットがあります。

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だし渡してしまえば何らかの犯罪に使用されることはほぼ間違いないので、犯罪に使用された場合は自身が罪に問われてしまう危険性があることを忘れないようにしてください。

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もしカードを闇金に渡してしまった場合は

キャッシュカード、クレジットカード、SIMカードなどを闇金業者に渡してしまった場合は以下のような対処を取ってください。

すぐに解約をする

・キャッシュカードを渡した場合→渡してしまった口座をすぐに解約する

・クレジットカード→すぐに利用を停止する(現金化の場合も同様に停止する)

・SIMカード→回線の利用をすぐに止める


専門の法律家に相談

闇金からの取立てや嫌がらせなどが理由で解約できない、利用の停止ができないと言う場合は闇金に強い弁護士や司法書士にすぐに相談・依頼をしてください。

取立や嫌がらせをすぐに止めることができます。

また法律上闇金に対し返済の義務は元金を含め一切無いので、闇金に強い弁護士や司法書士を介入させることで闇金への借金は無くすことができます。


債務整理できるものは整理する

クレジットの現金化などは免責不許可事由となるため自己破産をしたとしても支払いの義務は残りますが、携帯電話の割賦金や契約金などの場合は債務整理をすることで減額や支払いの期間を伸ばす事ができます。

闇金に強い弁護士や司法書士を頼ることで債務整理は可能なので、まずは相談することを強く勧めます。

金に関する事案は通常の弁護士や司法書士では扱っていないため、必ず闇金に強い弁護士や司法書士を選んで相談してください。

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し、闇金に強い弁護士や司法書士は通常の弁護士や司法書士に比べ数が少なく自身で探すのは至難のワザです。ですが日本闇金解決センターを利用することで簡単に、自分の条件に合った弁護士や司法書士を探すことができます。相談方法はこちらを参考にしてください。

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日本闇金解決センターで解決

闇金に強い弁護士や司法書士は数が少なく自身で探すのは至難のワザですが、日本闇金解決センターでは全国対応・相談無料・費用の分割や後払いに対応した闇金に強い弁護士や司法書士を多数ご紹介しています。

費用が心配な方でも安心

通常、弁護士や司法書士の費用の支払いは一括である事がほとんどです。

ですが日本闇金解決センターでご紹介している闇金に強い弁護士・司法書士の殆どが費用の分割や後払いなどに対応しているため、現在経済的に逼迫した状況を抱えている方でも安心してご相談することができます。

事務所によって対応や条件は異なるため、気になる方はまずは無料相談でご相談ください。


地方でもご利用可能

日本闇金解決センターでご紹介している弁護士や司法書士は全国対応可能なため、地方にお住まいの方でも安心してご利用することができます。

また相談は電話やメールで受け付けており、各事務所24時間365日受け付けているので日中お仕事の方でもご利用可能です。(※但し返信は各事務所営業時間内となります。)


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まとめ

今回の記事を簡単におさらいして、ぜひ闇金解決にお役立てください。

闇金に渡すとヤバイ3つのカード

・キャッシュカード

・クレジットカード

・SIMカード


自身が犯罪に問われる可能性

キャッシュカード・クレジットカード・SIMカードの3つは不正利用を防止するため法律により第三者に譲渡することが禁じられています。

これら3つのカードを渡してしまうと自身も犯罪の加担をしたとして罪に問われる可能性があります。


もし渡してしまった場合は?

不正利用されてしまう前に、すぐに解約の手続きをしてください。

また解約により闇金業者が嫌がらせをしてきそうな場合や、闇金業者とのトラブルが出そうな場合には闇金に強い弁護士や司法書士に相談・依頼をするとすぐに解決することができます。

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金城
日本闇金解決センター金城
1973年生まれ、大阪出身。弁護士事務所勤務を経て、2017年ヤミ金解決センターを設立。法律事務所時代、闇金被害の相談が多く困っている依頼者が多いことから一念奮起。闇金被害の解決の手助けをを通して「本来持っているべき幸せ」を手に入れてほしいと願っています。