システム金融とは?経営者を襲う闇金・被害解決や相談方法

システム金融とは?経営者を襲う闇金・被害解決や相談方法
システム金融とは?経営者を襲う闇金・被害解決や相談方法
只今の当番弁護士/司法書士
司法書士法人アストレックス
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システム金融とは

システム金融とは、中小企業や個人事業の事業主・経営者を狙って融資を行う闇金のことをさします。

システム金融の融資方法

システム金融は事業者・経営者にメールやFAXなどで借入の勧誘を行い、手形や小切手を担保に高金利での融資を行います。

 

システム金融の由来

システム金融の多くは手形や小切手などを担保とし、返済ができなくなった頃を見計らって債務者に別業者を装った一味が融資の勧誘をかけます。

一度借入をすると同じグループ内で常に新・旧と入れ替わることから「システム金融」と呼ばれるようになりました。

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システム金融の見分け方

手形などを担保にする貸金業者が全てシステム金融のような闇金業者ではありませんが、システム金融のような闇金業者には以下のような特徴があります。

・貸金業登録番号がない

・所在地や固定電話がない、明確じゃない

・法定金利(最大20%)を超える利息

・契約書を交わさない、もしくは白紙の契約書

・違法な取り立て行為(恫喝や脅迫など)

金城です
 

律により上限金利は最大・年20%までとされていますが、システム金融の金利の平均は800〜1000%で、さらに高金利を課す悪質な業者も中にはいます。

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かなこです
 

たシステム金融と似た売掛債権を担保に融資をする業者もいます。もしシステム金融とは何か違うような?と感じる場合はファクタリングに関する以下の記事も参考にしてみてください。

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システム金融の危険

一度システム金融を利用してしまうと、解決できなければいずれ破滅します。

システム金融は容赦ない

システム金融は担保として受け取った手形や小切手を容赦なく交換に回します。

そのため再び闇金を利用せざるを得ない状況、かつ利息も支払い続けなければならないため結果として倒産に追いやられます。

 

銀行取引停止処分

手形や小切手を期限までに支払うことが出来なければ不渡りを出すことになってしまいます。

半年の間に不渡りを2回出すと銀行取引停止処分となり、銀行を通した一切の取引ができなくなってしまい事実上の倒産となります。

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簡単には終わらない

システム金融は手形や小切手を担保に交換することで「闇金の借金」ではなく「法的に有効な負債」になるため、いざ経営破綻・倒産をしても大きな負債は残り、分が悪くなればシステム闇金は行方をくらます、もしくはそれでも利息の請求を続けてくることでしょう。

金城です
 

述していきますが、状況が悪化すると例え敏腕な弁護士や司法書士に依頼し着手をしたとしても不渡りを免れないようなことになります。

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かなこです
 

業資金に困っている方のために慈善や優しさでシステム金融は貸付を行なっているのではなく、会社が困窮・窮乏した状況につけ込み搾取を行うために融資をしているため、まともに返済を考えている余裕はありません。

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すぐに解決すべき

システム金融をはじめとする闇金に対し、法律上返済の義務は一切ありません。

もし被害に遭っていることに気がついたら返済を考えるのではなく、すぐに解決することを第一に考えてください。

 

闇金に強い法律家へ相談

システム金融被害は警察ではなく、闇金に強い弁護士・司法書士に相談・依頼することで解決可能です。

 

手形・小切手の返還

闇金に強い弁護士や司法書士に依頼し、交渉をしてもらうことで闇金から手形や小切手の返還をしてもらえるケースもあります。

 

闇金からの借金が0に!

上記しましたが法律上闇金への返済義務は一切ありません。

闇金解決に長けた闇金に強い弁護士・司法書士に交渉してもらうことで闇金の借金は0にすることができ、取立てに悩む必要もなくなります。

金城です
 

間とともに被害は着実に進行しています。相談は闇金解決に長けた闇金に強い弁護士・司法書士にご相談ください。

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かなこです
 

た闇金に強い弁護士・司法書士に相談し状況に応じて手形・小切手を交換した口座の名義人(システム金融の一味)相手に損害賠償請求などの裁判を起こすことも可能です。

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こんなケースに要注意

とは言えシステム闇金は手形や小切手を担保に取っている以上、簡単に解決できないケースもあります。

手形・小切手の返還をしない

闇金に強い弁護士や司法書士が交渉し手形や小切手の返還・警告をしても素直に返還に応じないシステム金融業者も中には居ます。

 

交換に回される

手形や小切手の変換請求に応じないものの、その後交換はしないという闇金業者がほとんどです。

ですが中には弁護士や司法書士の忠告・警告を無視して交換をする業者もいます。

 

異議申立提供金

弁護士や司法書士が忠告・警告したのにも関わらず交換した手形・小切手に対しては異議申し立てをすることが可能ですが、この場合異議申立提供金というものが必要になります。

ですがあまりにも件数が多いなどして異議申立提供金が用意できなかった場合は不渡りを出してしまうことになります。

金城です
 

ずしも闇金に強い弁護士や司法書士に相談・依頼したからと言って不渡りを出さないというわけではなく、異議申立提供金が用意できない、複数件ありお金が回らないと言った状況では不渡りが出てしまう場合があります。

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かなこです
 

のような状況になってしまう原因として解決に踏み切るまでに時間がかかってしまったことが大きいです。システム闇金は期間が決められているため、利用を続ければ確実に複数件利用してしまうことになるでしょう。

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-著者情報-
金城
日本闇金解決センター金城
1973年生まれ、大阪出身。弁護士事務所勤務を経て、2017年ヤミ金解決センターを設立。法律事務所時代、闇金被害の相談が多く困っている依頼者が多いことから一念奮起。闇金被害の解決の手助けをを通して「本来持っているべき幸せ」を手に入れてほしいと願っています。
-監修者情報-
金城
ウイズユー司法書士事務所(ウィズユー司法書士事務所)
司法書士 奥野正智
闇金問題に関するスペシャリスト。被害者に寄り添い早期解決へ導く司法書士、闇金問題解決数は50,000件を超える。大阪司法書士会会員第2667号 / 簡裁認定番号第312416号/大阪府行政書士会会員第7123号/法テラス登録相談員/LEC東京リーガルマインド専任講師