【車担保融資の罠】80万円の愛車で10万円借りたら車を奪われた建設業者の悲劇 / 司法書士法人アストレックス
司法書士法人アストレックス
司法書士 川﨑純一
小規模な建設業を営んでいましたが、材料費の支払いが重なり資金繰りに困窮。
銀行融資は間に合わず、「車担保融資」の看板を見つけて相談しました。
時価80万円の自家用車を担保に10万円を借入しましたが、契約書には「10日毎に利息3万円」という記載があり、元本が一切減らない仕組みでした。
3か月経っても27万円の利息を払い続けているだけで元本10万円は残ったまま。
車の返却を求めると「利息を全額清算するまでは絶対に返さない」「車は俺たちのものだ」と開き直られました。車がないと仕事ができず、さらに収入が減る悪循環に陥り、家族からも「なぜ車を取られたのか」と責められる状況でした。
車両を担保とした融資であっても、実質的な所有権の移転は質屋営業法や古物営業法の適用を受けることを業者に説明しました。
10日で30%の利息は年利1000%を超える明らかな出資法違反であり、車両の不法占有は窃盗罪に該当することを強く警告。
正当な理由なく車両を返却しない行為は、業務に不可欠な財産の不法占拠として威力業務妨害罪も成立することを指摘しました。
警察への被害届提出準備と並行して、車両の即時返却を要求する内容証明郵便を送付。
業者が返却を拒否し続けた場合、刑事告発と民事での損害賠償請求を同時に進める方針を明確に伝達しました。
業者は法的措置を恐れて3日後に車両を返却し、借入についても元金の返済義務なしで完全解決しました。
司法書士 川﨑純一
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