なぜバレる?生活保護の借金がケースワーカーに把握される理由
「借金をするだけなのになぜケースワーカーにバレるの?」と思う方もいらっしゃると思います。そこで、生活保護を受けながら黙って借金するとバレる理由をご紹介します。
通帳の提示と入出金履歴の確認でわかること
生活保護の申請時や受給中の収入・資産調査では、福祉事務所から銀行の通帳や取引履歴の提示を求められることがあります。
生活保護法第28条第1項では、必要に応じて福祉事務所が本人に資産や収入の状況について報告を求めたり、調査したりできることが定められています。
福祉事務所の担当者は、提出された通帳や取引履歴から、お金が入金された日付・金額・振込人名義などを確認できます。ただし、入金記録だけでは借入金なのか、贈与されたお金なのか、立て替えていたお金が返ってきたのかまでは判断できません。
そのため、使途や入金の理由について、ケースワーカーから説明を求められる場合があります。
また、本人が通帳を見せなくても、福祉事務所が銀行に照会して取引状況を確認できる場合があります。
(資料の提供等)
第二十九条 保護の実施機関及び福祉事務所長は、保護の決定若しくは実施又は第七十七条若しくは第七十八条の規定の施行のために必要があると認めるときは、次の各号に掲げる者の当該各号に定める事項につき、官公署、日本年金機構若しくは国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第三条第二項に規定する共済組合等(次項において「共済組合等」という。)に対し、必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社、次の各号に掲げる者の雇主その他の関係人に、報告を求めることができる。
引用元:生活保護法(e-Gov法令検索)
このように、生活保護法第29条では、必要に応じて福祉事務所が銀行に照会できることが定められています。
なお、銀行への照会に本人の同意は必要ありませんが、銀行に回答が義務付けられているわけではありません。
また、正当な理由なく必要な報告や調査を拒否した場合は、生活保護法第28条第5項に基づき、保護の変更・停止・廃止につながる可能性があります。ただし、通帳を提示しなかっただけで、必ず保護が打ち切られるわけではありません。
通帳を見せなければ借金が発覚しないということではないため、借入をした場合は速やかに担当のケースワーカーまたは福祉事務所に報告しましょう。
ケースワーカーの訪問調査と収入状況の確認
生活保護を受給すると、定期的にケースワーカーが家庭を訪問し、生活状況を確認します。
家庭訪問
世帯の状況に応じて必要な回数訪問することとし、少なくとも1年に2回以上訪問すること。(ただし、一定の条件のもと、1年に1回以上とする場合があります。実施要領を確認してください。)
引用元:厚生労働省(訪問調査)
家庭訪問では、実際に登録されている住所に住んでいるか、健康状態に問題がないか、収入に変動がないか、同居人がいるかどうかを確認します。
ただし、福祉事務所が生活状況を確認する方法は家庭訪問だけではありません。
必要に応じて臨時の家庭訪問を行うほか、収入申告書の確認や官公署への照会、銀行への照会など、複数の方法で収入や資産の状況を調査することがあります。
また、生活保護法第61条では、収入や支出などの状況に変化があった場合、速やかに届け出ることが義務付けられています。
そのため、家庭訪問で借金が発覚しなかったとしても、申告する義務がなくなるわけではありません。
借金をした場合は、担当のケースワーカーまたは福祉事務所に速やかに報告しましょう。
生活保護受給中でも債務整理はできる
活保護を受給している方でも、債務整理によって借金問題を解決することができます。
債務整理には任意整理・個人再生・自己破産などの方法がありますが、生活保護受給中で返済が難しい場合は、自己破産が選択肢になることが多いです。
自己破産の手続きでは、生活保護受給証明書の提出が必要になる場合があります。この証明書は、生活保護を担当している福祉事務所で発行してもらえる書類です。
証明書の取得は通常の事務手続きであり、債務整理をすること自体が生活保護の停止や廃止につながるわけではありません。
借金の返済が難しくなった場合は、担当のケースワーカーに相談するとともに、弁護士や司法書士に債務整理について相談しましょう。
生活保護を受けながらバレずに借金する方法はなさそう
「生活保護を受給しながらケースワーカーにバレないように借金したい」と考える方もいるかもしれません。
しかし、生活保護受給中に借金をした場合は、生活保護法第61条に基づき、速やかに福祉事務所へ届け出る必要があります。
(届出の義務)
第六十一条 被保護者は、収入、支出その他生計の状況について変動があつたとき、又は居住地若しくは世帯の構成に異動があつたときは、すみやかに、保護の実施機関又は福祉事務所長にその旨を届け出なければならない。
引用元:生活保護法(e-Gov法令検索)
借金が発覚するかどうかにかかわらず、届出の義務がなくなるわけではありません。
借りたお金が収入として扱われる場合、保護費が減額されることがあります。また、借金を申告せずに保護費を受け取っていた場合は、状況によって保護費の返還や徴収を求められる可能性もあります。
トラブルを避けるためにも、借金をした場合は隠さず、担当のケースワーカーまたは福祉事務所に報告しましょう。
借金がバレると生活保護はどうなる?減額や返還、または打ち切りになることも
生活保護受給中、黙って借金したことがバレたらどうなるかをご紹介します。
収入・資産の申告義務があり、借入は申告の対象になる
生活保護受給中に収入を得たり、資産が増えたりした場合は、申告する義務があります。また、どこかからお金を借りた場合も申告が必要です。
借りたお金は原則として収入とみなされ、保護費が減額されることがあります。ただし、福祉事務所の事前承認を受けた公的な貸付金などは、収入として扱われない場合もあります。
借金をした場合は、担当のケースワーカーまたは福祉事務所に報告しましょう。
報告後は、必要に応じて収入申告書などの提出を求められます。どこから・いつ・いくら借りたのか、何に使うのかなどを伝え、収入として扱うかどうか判断してもらいます。
なお、借金をしただけで不正受給になるわけではありません。 借金を隠すために虚偽の申告をするなど、不正な手段で保護費を受け取った場合には、不正受給と判断される可能性があります。
また、不正受給に該当しなくても、収入として扱うべき借入金があった場合には、受け取った保護費の返還を求められることがあります。
借入金が収入として認定され、保護費が減額される
生活保護費は、世帯の収入や生活状況などに応じて月々の金額が決まります。そのため、借金をすると、受け取ったお金が収入として認定され、保護費が減額されることがあります。
例えば、3万円を借りて、その全額が収入として認定された場合、原則として借りた月の保護費から3万円が差し引かれます。また、まとまった金額を借りた場合は、その月だけでなく、翌月以降も保護費が減額・停止される可能性があります。
ちなみに、借りたお金をすでに使い切っていても、収入認定の対象になることがあります。
借金を隠していても、後から福祉事務所に把握される可能性があります。「使えるお金を増やしたい!」と、生活保護を受けながら借金をするのではなく、お金に困っている場合は、まずケースワーカーに相談しましょう。
すでに受け取った分の返還・徴収を求められる
生活保護を受給しながら借金したことがバレると、すでに受け取った保護費の返還を求められることがあります。
返還には、生活保護法63条に基づく「返還」と、78条に基づく「徴収」の2種類があります。
単に申告を忘れていた場合などは63条の返還対象となる可能性がありますが、意図的に借金を隠して不正に保護費を受け取っていた場合は、78条に基づき、徴収額に最大40%を上乗せして支払いを求められることがあります。
ただし、借金がバレたからといって、必ず不正受給になるわけではありません。
返還・徴収を求められた場合は、福祉事務所に理由や金額の根拠を確認しましょう。金額に納得できない場合は審査請求ができるほか、一括での支払いが難しい場合は分割納付について相談することもできます。
必要な報告や調査を拒否すると保護停止・廃止につながることも
生活保護受給中に借金が発覚したからといって、必ず保護が停止・廃止されるわけではありません。
ただし、福祉事務所から収入や資産について報告を求められた際に、報告をしなかったり、虚偽の報告をしたりすると、保護の停止・廃止につながる場合があります。
生活保護法第28条第5項では、次のように定められています。
(報告、調査及び検診)
第二十八条
5 保護の実施機関は、要保護者が第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は医師若しくは歯科医師の検診を受けるべき旨の命令に従わないときは、保護の開始若しくは変更の申請を却下し、又は保護の変更、停止若しくは廃止をすることができる。
引用元:生活保護法(法令検索e-Gov)
このように、必要な報告をしなかったり、虚偽の報告をしたり、法律に基づく立入調査を拒否したりした場合は、保護の停止・廃止などの対象になることがあります。
ただし、これらの行為があれば必ず保護が打ち切られるわけではありません。停止や廃止が決定された場合は、原則として書面で通知されます。
借金が発覚することと、必要な報告や調査に協力しないことは別の問題です。
生活保護受給中に借金をした場合は、隠さずに担当のケースワーカーまたは福祉事務所へ報告しましょう。
保護費から返済するとどうなる?返済していることもバレる
生活保護費は、世帯ごとに必要な扶助をもとに最低生活費(月額)を算出し、そこから収入を差し引いて決まります。
保護費は最低限の生活を送るためのお金です。自由に使えるお小遣いではないので、受給した保護費で借金を返済するのはおすすめできません。
生活保護受給中で借金返済に困っている場合は、債務整理を行ってください。債務整理を扱っている弁護士に相談すると手続きしてくれます。
ここではそんな保護費を借金返済に使ったらどうなるかをご紹介します。保護費で借金を返済しようと思っている方は確認しましょう。
保護費は借金返済のための資金ではない
第一章 総則
(この法律の目的)
第一条 この法律は、日本国憲法第二十五条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。
引用元:生活保護法(法令検索e-Gov)
生活保護を受給した時に受け取れる保護費は、生活するためのお金です。借金返済に使えるお金ではありません。
そのため、借金返済に使ったことがわかると保護費が打ち切りになる可能性もあります。
「生活保護費=最低限の生活を送るための資金援助」ということをお忘れなきようお願いいたします。
返済のための出金も通帳に残る
覚えておいていただきたいのは、借金返済のために銀行口座からお金を引き出すと、出金履歴が残ることです。
銀行のスマホアプリや通帳で出金履歴を確認できるため、使い道についてケースワーカーから確認される可能性があります。
生活保護費は最低限度の生活を保障するために支給されるお金であり、借金返済を目的としたものではありません。生活に必要なお金を借金返済に充てることは避けましょう。
保護費は借金返済ではなく生活費に充てるためのお金
先述した通り、保護費は最低限の生活を送るために支給されるお金です。借金返済のために支給されるものではありません。
たとえ少額の借金であっても、保護費から返済すると、食費や光熱費などの生活費が不足するおそれがあります。
また、保護費を切り詰めて返済できたとしても、それだけで制度上問題がないとは限りません。
生活保護では、原則として借金の返済額を必要な生活費として上乗せしてもらうことはできません。
借金がある場合は、保護費から無理に返済を続けるのではなく、担当のケースワーカーに相談しましょう。返済が難しい場合は、弁護士や司法書士に債務整理について相談することも大切です。
すでに生活保護中に借金をしてしまった場合
生活保護受給中に借金をしてしまった方は、発覚するまで放置せず、早めにケースワーカーへ相談してください。
自分から申告する場合と、借金を隠していたことが後から発覚する場合では、状況が異なります。
すでに借金をしてしまった場合でも、隠さずに申告することが大切です。借金した時期や金額、使い道などを整理し、できるだけ早くケースワーカーに事情を説明しましょう。
まず福祉事務所に申告する
担当ケースワーカー、または福祉事務所に借金を申告しましょう。できれば早い方が保護費打ち切りにならずに済むはずです。
「言わなければバレない」「バレないならそのままで良い」と思うかもしれませんが、そういった考えは後でトラブルになることがあります。
借金したことで収入が増えたと判断されると、保護費が減額されるだけでなく、一時的に支給額がゼロ円になったり、生活保護が停止されたりする可能性があります。
ただし、保護の停止と廃止は異なります。停止の場合は、再び保護が必要な状態になれば支給が再開される可能性があります。一方、廃止された場合は、原則として新たに申請が必要がです。
借金をしたからといって必ず保護が廃止されるわけではないため、早めにケースワーカーや福祉事務所に相談しましょう。
返済できない借金は専門家に相談できる
借金が返済できなくなった時は、弁護士または司法書士にご相談ください。これは、担当ケースワーカーまたは福祉事務所への申告と合わせて進めるのがおすすめです。
LINE闇金と消費者金融の借金を返済できなくなり、闇金解決と債務整理で借金問題を解決。その後、生活保護を受給しながら仕事を探している40代男性の借金体験談もご紹介しています。
借金にお悩みの方は、他の方がどのような体験をされているか合わせてお読みください。
ちなみに、司法書士と弁護士が扱える範囲の違いは以下です。
相談先 | 悩み | 対応できるかどうか |
|---|
弁護士 | 債務整理 | ○ |
| 元金140万円以上(1社あたり)の借入 | ○ |
司法書士 | 債務整理 | △ (手続きによっては書類作成のみ) |
| 元金140万円以下(1社あたり)の借入 | ○ |
債務整理の種類によっては裁判所への出廷が必要ですが、弁護士はどの債務整理にも対応できます。
反対に司法書士は裁判所に出廷できないことがあるので、その場合は書類作成のみになります。
1社あたり140万円を超える借金にお悩みの方は、司法書士では取り扱うことができません。
1社あたり140万円を超える借金がある場合は弁護士にご相談ください。
まとめ|生活保護中に借金をしたら隠さず申告を!
生活保護受給中に黙って借金をしても銀行のアプリや通帳でバレることがわかりましたね。また、銀行の取引履歴が確認できなかったとしても、家庭訪問に担当ケースワーカーが来れば、生活を見れば違和感を感じられるはずです。
もし黙って借金したら生活保護が打ち切りになってしまう可能性もあるため、借金したら素直に申告しましょう。
また、借金返済のために保護費を使うことはおすすめできません。保護費は生活を送るための資金として支援されています。
お金に困っている場合は、まず担当のケースワーカーや福祉事務所に相談しましょう。
生活保護には、状況に応じて一時的に必要な費用が支給される仕組みがあり、必要な支援を自分から申請することもできます。
申請が認められなかった場合は、その理由を確認しましょう。正式な処分に納得できない場合は、審査請求によって不服を申し立てることもできます。
借金をする前に、利用できる制度がないか確認してみてください。