闇金からの取り立ては、いつまでも続くものではありません。
弁護士法人ZENでは、ご依頼を受けたその日のうちに業者へ受任通知を送ります。督促の多くは、これで止まります。
それでも引き下がらない業者はいます。そのときは警察と連携し、業者が使っている口座を凍結させ、携帯電話も使えないようにします。通知を出して終わり、にはしません。
受任してから、取り立てが止まるまで
多くは即日、遅くとも翌日の午前中には止まります
ご依頼を受けたら、その場で業者へ受任通知を送ります。電話でも連絡を入れます。督促が止まるのは、たいていこの時点です。早ければ、その日のうちに収まります。
夕方や夜のご相談でも、翌日の午前中には止まっている。それがほとんどのケースです。
止まらないときは、実害の伴う対応まで踏み込みます
通知を無視して督促を続ける業者もいます。嫌がらせが止まらないこともある。
そういうときは、警察と連携します。業者が使っている銀行口座を凍結させ、連絡に使っている携帯電話も止めます。
正論をぶつけるだけでは、闇金業者は動きません。実害が伴う対応まで踏み込むから、解決が早くなります。
勤務先やご家族に連絡が入ってしまっているとき
ご相談の時点で、もう職場や家族に電話が入ってしまっている。そういうケースは珍しくありません。
その場合は、当事務所から先方へ直接ご説明します。いわれのない請求であること。対応は弁護士が引き受けたこと。
ご自分で説明しようとすると、かえって話がこじれます。ここは任せてください。
実際の対応例
ご相談をいただいた時点で、すでに嫌がらせが始まっていた案件です。
借りたのは2万5,000円。それに対して、5万円を返せと言われていました。
業者には、嫌がらせをやめないなら警察と連携して口座を凍結し、携帯も止める、とはっきり伝えました。脅し文句ではなく、実際にやることとして伝えています。
ご連絡をいただいたのが13時頃。取り立てが止まったのが17時頃でした。
なお、ご依頼者のお仕事の内容などは基本的にうかがっておりませんので、そこから先の事情は存じません。
「借りたお金は返さなければならない」という思い込みについて
闇金への返済は、法律上必要がないことがほとんどです
借りたものは返す。当たり前のことです。
ただ、闇金についてはあてはまらないことがほとんどです。闇金の多くは貸金業の登録をしていません。出資法の上限をはるかに超える金利で貸し付けています。こうした貸付けは公序良俗に反しますから、契約として法律上有効とは認められません。
最高裁も「業者は返還を請求できない」と判断しています
これは解釈の話ではありません。最高裁が判断しています。
平成20年6月10日の判決です。著しい高金利で貸し付ける闇金業者が渡した金銭は「不法原因給付」(民法708条)にあたる。だから業者の側から、借主に返せとは請求できない。
それだけではありません。被害者が支払った元本・利息を含む全額を、損害賠償として業者に請求できるとしています。「貸した元本の分は差し引くべきだ」という業者側の言い分(損益相殺)も、認められていません。
まず、ここをご理解いただくところから始めます
つまり「返さなければならない」どころではありません。すでに払った分を、取り戻せる可能性があります。
ご相談ではまずここをご説明します。返し続ける必要はない。そう納得していただくのが、最初の一歩です。
弁護士法人ZEN 佐々木弁護士にインタビュー
受任から解決まで、実際どう進むのか ─ 代表・佐々木清得に聞きました
取り立てはいつ止まるのか。止まらないときは何をするのか。費用はどうなるのか。代表の佐々木清得に聞きました。
── 受任から取り立てが止まるまでの流れを教えてください。
佐々木清得弁護士:
受任後、当事務所ではただちに闇金業者に対して受任通知を送付・連絡します。多くの場合、取り立てはこの時点で止まり、最短では即日中に収まります。ご連絡いただいた時間が夕方や夜間であった場合でも、翌日の午前中には取り立てが止まっているケースがほとんどです。
それでも取り立てが止まらない、あるいは嫌がらせが続くという場合には、警察と連携し、業者が利用している銀行口座の凍結や、連絡に使われている携帯電話の利用停止の手続きを進めます。また、勤務先やご家族に事情を説明し、いわれのない請求であることをお伝えする対応も行います。相手の行為をやめさせるための実害を伴う対応まで踏み込むことで、解決のスピードを上げています。
── 闇金問題に力を入れるようになった経緯と、これまでの実績を教えてください。
佐々木清得弁護士:
闇金対応に本格的に力を入れ始めたのは、ここ1年ほどのことです。それ以前から取り扱ってはいましたが、件数としては多くありませんでした。しかし景気の悪化にともない、経済的に困窮し闇金に手を出さざるを得ない方が増えていると肌で感じるようになったことが、注力するきっかけになりました。これまでの解決件数は、概数で5,000件ほどにのぼります。
── 初回のお電話で多いご不安と、最初にかける言葉は。
佐々木清得弁護士:
最初のお電話でいちばん多いご相談は、「家族や勤務先、友人に連絡がいってしまうのではないか」という不安と、「依頼したら報復されるのではないか」という恐怖です。
そうしたご相談に対しては、まず「警察と連携し、徹底的に対応します」とお伝えしています。そのうえで、依頼者の方の不安をできる限り取り除けるよう、法にのっとって対応することをお約束し、まずは安心していただくことを最優先にしています。
── 費用面に不安を抱える相談者への配慮について教えてください。
佐々木清得弁護士:
そもそも闇金からお金を借りているという状態は、収入と支出のバランスが崩れてしまっていることの表れだと考えています。そのため当事務所では、そのアンバランスを正せる範囲の、無理のない金額でお支払いいただく方針をとっており、分割払いや後払いにも柔軟に対応しています。費用の心配で相談をためらう必要はありません。
── 督促が勤務先やご家族に及んだ後の対応事例を教えてください。
佐々木清得弁護士:
ご依頼いただく前からすでに嫌がらせが始まっていたケースがありました。相手業者に対しては、嫌がらせをやめない場合は警察と連携して口座を凍結し、携帯電話も利用停止にする、と実際に実害の及ぶ交渉・行動で臨みました。借入額は2万5,000円ほどに対し、5万円の返済を求められているという、法外な条件のご相談でした。お仕事の内容などは基本的にお伺いしていないため詳細はわかりませんが、13時頃にご連絡をいただき、17時頃には取り立てが止まり解決に至っています。
── 「借りた分は返さなければならない」という思い込みについて、どうお考えですか。
佐々木清得弁護士:
「借りたお金は返さなければならない」というのは、実は誤解であることが多いです。闇金の多くは貸金業の登録をしていない、あるいは出資法の上限をはるかに超える著しい高金利で貸し付けを行っています。こうした貸付けは公序良俗に反するものであり、法律上有効な契約とは認められません。
実際、最高裁判所も平成20年6月10日の判決で、著しい高金利で貸し付けを行う闇金業者からの金銭交付は「不法原因給付」(民法708条)にあたり、業者側は借主に返還を請求できないと判断しています。それだけでなく、被害者側は支払った元本・利息を含めた全額を、闇金業者に対する損害賠償として請求できるとも判示されています。
つまり、法的には「返さなければならない」どころか「すでに支払った分も取り戻せる可能性がある」というのが正しい理解です。ご相談者の方には、まずこの点をご説明し、返済を続ける必要がないことをご理解いただくところから始めています。
── 弁護士が介入しても難航するケースはありますか。
佐々木清得弁護士:
正直にお答えすると、時間がかかりやすいケースはあります。たとえば10社以上から借り入れているような多重債務のケースでは、業者の数が多い分、すべてを同時に把握し対応するのに時間がかかります。また、まだ返済実績がほとんどない初回の取引の業者は、貸した元本を回収できていない分なかなか引き下がらず、交渉が長期化しやすい傾向にあります。すべてのケースが即日で解決するわけではない、という点は正直にお伝えしておきたいです。
── 解決後に印象に残っているお言葉はありますか。
佐々木清得弁護士:
お困りのご依頼者様から、後日「ありがとうございます」と一言いただけることは、何度経験しても感慨深いものがあります。ご相談時は不安で押しつぶされそうなご様子だった方が、解決後に穏やかな声でお礼を伝えてくださる、その変化に立ち会えることが、この仕事を続けている原動力になっています。
── お忙しい中ありがとうございました。
ご相談でよくいただくご不安
家族や勤務先、友人に連絡がいってしまうのではないか
最初のお電話でいちばん多いのが、これです。
当事務所からご家族や勤務先へ連絡することはありません。すでに業者から連絡が入ってしまっている場合は、こちらから先方に事情をお伝えします。
依頼したら報復されるのではないか
これもよくうかがいます。
お伝えしているのは、警察と連携して徹底的に対応する、ということです。嫌がらせが続けば、口座の凍結や携帯電話の利用停止まで進めます。
法にのっとって対応することは、お約束します。まずは安心していただく。そこからです。
費用について
収支のバランスを正せる範囲で
闇金からお金を借りている。その状態は、収入と支出のバランスが崩れている表れだと考えています。
ですから当事務所では、そのバランスを正せる範囲の、無理のない金額でお支払いいただく方針をとっています。
分割払い・後払いに対応しています
分割払いにも、後払いにも対応しています。費用の心配でご相談をためらう必要はありません。
具体的な金額はご状況によって変わりますので、まずはお話を聞かせてください。
時間がかかるケースもあります
すべてが即日で解決するわけではありません
ここまで「即日」「翌日」と書いてきました。ただ、そうならない場合もあります。隠さずにお伝えしておきます。
借入先が10社を超えるとき
10社以上から借りている、というケースです。業者の数だけ、相手がいます。すべてを同時に把握して対応するには、どうしても時間がかかります。
取引が始まったばかりの業者
借りたばかりで、まだほとんど返していない。この状態の業者は、なかなか引き下がりません。貸した分を回収できていないからです。交渉が長引きやすいのは、こういうケースになります。
弁護士法人ZENについて
闇金対応に力を入れている理由
本格的に取り組み始めたのは、ここ1年ほどです。それ以前も扱ってはいましたが、件数は多くありませんでした。
きっかけは、現場での実感です。景気が悪くなるにつれ、経済的に困窮して闇金に手を出さざるを得ない方が増えている。そう感じるようになりました。
これまでの解決件数は、概数で5,000件ほどです。
事務所の概要
弁護士 佐々木清得(第一東京弁護士会 登録番号 20564)
東京都港区東新橋一丁目1番21号 今朝ビル6階